豊田で法律問題でお悩みの方は「弁護士法人心」まで

弁護士法人心 豊田法律事務所

交通事故で証拠を残すことの重要性

  • 文責:所長 弁護士 武田彰弘
  • 最終更新日:2022年2月8日

1 交通事故事件と証拠

交通事故の被害者は、加害者に対して損害賠償を請求することができます。

ただし、訴訟では、損害賠償を請求する被害者が、損害の発生を立証しなくてはなりません。

交通事故の損害賠償請求は、訴訟に至ることなく、示談が成立することが多いです。

しかしながら、示談交渉の段階でも、相手方保険会社は、証拠が全くない損害を賠償することはほとんどありません。

また、示談交渉が難航し、訴訟を提起せざるを得なくなる可能性も想定し、証拠を用意しておく必要があります。

2 失念しやすい証拠

証拠を残すことを失念しやすいものとして、交通費に関する証拠があります。

交通事故による負傷の治療のために通院した場合、相当な範囲での交通費を請求することができます。

典型例は、病院まで自家用車で通院した場合のガソリン代や電車・バス等の公共交通機関の運賃です。

ガソリン代は、診療報酬明細書等から通院した事実が認められれば、比較的容易に証明できます。

しかしながら、病院の駐車場代が発生した場合、領収証を残しておかなければ、本当に駐車場を利用したのか、どれくらい料金がかかったのか、証明することができません。

また、通院のために公共交通機関を利用した場合、領収書が存在するとは限らないため、交通系ICカードを利用すると、証拠化がしやすくなります。

このほかに、入院に必要なものを売店等で購入した場合も、領収書を残しておかなければ、損害を証明できない可能性があります。

これらは、交通事故の損害の中では高額のものとはいえませんが、だからこそ失念しやすいものです。

最終的に加害者に請求する際、請求が認められないという結果にならないよう、保存しておきましょう。

3 お早めに弁護士に相談を

交通事故に遭われた際、お早めに弁護士にご相談いただけましたら、証拠に限らず、今後必要となる知識をお伝えすることができます。

弁護士法人心は、交通事故事件を多数ご依頼いただいており、また、研究会を頻繁に行っており、豊富なノウハウがございます。

豊田市周辺にお住まいで、交通事故にお困りの方は、一度、弁護士法人心にご相談ください。

  • 電話法律相談へ
  • 選ばれる理由へ
  • 業務内容へ

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ