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弁護士法人心 豊田法律事務所

民事信託・家族信託

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信託という選択

信託というのは,簡単に言えば自分の財産を信頼できる人に託し,管理・運用してもらうことができる制度です。

例えば,自分が万が一認知症などになり資産の管理などができなくなってしまったとき,信託を行っていれば自分の代わりに自分の意図に沿った形で管理・運用をしてもらうことが可能となります。

また,信託を活用することにより,遺言ではできない形での財産の残し方ができる可能性があります。

適切な信託を行うために

信託により自分の意図したとおりの結果を生じさせるためには,しっかりと内容を検討することが大切です。

場合によっては何世代にもわたり影響する信託もありますので,将来的なことも考えて柔軟に内容を決める必要があります。

お一人で内容を考える場合,どうしても予想ができない部分や迷われる部分などもあるかと思います。

納得いく信託を行うためにも,信託に関する知識や経験が豊富な弁護士にご相談ください。

当法人では,信託に関する専用のサイトもご用意し,信託のご相談に関するご案内をしております。

信託をお考えの方は,こちらのサイトもご覧いただくとともに,当法人までお気軽にお問合せください。

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