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弁護士法人心 豊田法律事務所

6か月通院した場合の慰謝料の計算

  • 文責:所長 弁護士 武田彰弘
  • 最終更新日:2022年8月31日

1 交通事故での慰謝料の種類

交通事故で相手に請求できる慰謝料の種類には、①死亡慰謝料、②後遺障害慰謝料、③入院・通院慰謝料があります。

今回は、もっとも一般的な入院・通院慰謝料について、6か月通院した場合を説明していきたいと思います。

2 入院・通院慰謝料の額の計算には3種類の基準がある

入院・通院慰謝料の額の計算方法には法律の規定や一定の相場があり、それに従って慰謝料の額が決まっています。

具体的にいうと、慰謝料の額の計算方法には、①自動車賠償責任法で定められている自賠責基準、②保険会社が独自で定めている任意保険基準、③弁護士基準(裁判基準)があります。

3 自賠責基準の計算方法

⑴ 計算方法

自賠責基準での慰謝料の計算は、1日あたりの慰謝料を4300円とされます(令和2年4月1日以降に発生した交通事故の場合)。

慰謝料の対象となる日数は、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を踏まえ、治療期間の範囲内で定められます。

妊婦が胎児が死産または流産した場合は、上記の他に慰謝料を認めます。

⑵ 注意するべきこと

このように、6か月通院した場合の慰謝料についても、 原則として、1日あたり4300円として、治療期間の範囲内で定められた日数に基づいて計算されます(令和2年4月1日以降に発生した交通事故の場合)。

ただし、自賠責基準は、治療費や慰謝料などの賠償額(後遺障害については除きます)が自賠責保険の120万円の範囲内で支払われることを前提に、法律上定められている基準です。

そのため、6か月通院されている場合には、治療費などほかの損害との関係で、自賠責基準どおりの慰謝料が支払われるとは限りませんので、注意が必要です。

4 任意保険基準の計算方法

任意保険基準は、任意保険会社が各社内部で定めた独自の支給基準ですので、計算方法や基準は公表されていませんが、自賠責基準より多少額が上がる程度で、弁護士基準よりは慰謝料の額は低くなります。

5 弁護士基準の計算方法

⑴ 弁護士基準とは

弁護士基準は、今までの裁判例の傾向を踏まえて計算される基準で、計算方法は、通称青本と呼ばれる「交通事故損害額算定基準」(日弁連交通事故相談センター本部)や通称赤本と呼ばれる「民事交通訴訟 損害賠償額算定基準」という本に掲載されています。

弁護士基準は、過去の裁判例の傾向等を分析して定められた基準で、一般的に慰謝料の額は自賠責基準や任意保険基準よりも大きくなります。

⑵ 6か月通院した場合の計算方法

6か月通院した場合の計算方法については、怪我の具合や通院期間を踏まえて、計算されていきます。

ただし、実通院日数が少ない場合には、その実通院日数を3倍修正した期間を前提に慰謝料が計算されるなどの場合もあります。

6 弁護士基準が採用される場合とは

弁護士に依頼せずに、被害者の方自身で保険会社と交渉するときには、弁護士基準での慰謝料の計算はしてもらえないことが少なくありません。

また、弁護士基準といっても、一概に慰謝料の額が決まるわけではなく、ケガの程度や通院日数によって、計算方法や基準が変わってきます。

そのため、慰謝料の計算については、一度、交通事故に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。

豊田で交通事故問題についてお困りの際は、当事務所にご相談ください。

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