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弁護士法人心 豊田法律事務所

買替差額の損害賠償が認められる場合

  • 文責:所長 弁護士 武田彰弘
  • 最終更新日:2020年2月28日

1 買替差額とは

交通事故で車が損傷した場合の賠償は,加害者が事故車両の修理費用を支払うことによってなされることが多いです。

もっとも,事案によっては,修理費用ではなく,事故当時の被害車両の時価額から事故車両の下取り価格を差し引いた金額(これを,「買替差額」と言います。)の賠償が受けられる場合があります。

そこで,このページでは,買替差額が認められる場合についてご説明をしたいと思います。

2 買替差額が認められる場合

最高裁判所の裁判例(最高裁判所第2小法廷昭和49年4月15日判決)は,買替差額の賠償が認められる場合として,①修理が物理的に不能な場合,②修理が経済的に不能となった場合(これは,修理費用を支払うことができないということを意味するのではなく,事故車両の修理費用よりも,事故当時の車両の時価額と車両の買い替えに要する諸費用の合計額が低い場合(これを「経済的全損状態」と言います。)を意味します。),③事故車両の所有者において買い替えを行うことが社会通念上相当と認められる場合を挙げています。

なお,③については,車両の安全性に対する抽象的な不安があるという程度では足りず,フレームなどの車体の本質的構造部分に重大な損傷の生じたことが客観的に認められるというような,具体的な欠陥が存在しなくてはならないとする裁判例があります。

また,買替差額の賠償を請求する方法としては,修理をすることなく事故車両を売却して請求するという方法だけでなく,車両を修理して車の使用能力を回復させたうえで車両を売却し,売買価格の低下額を損害として請求するという方法もあります。

3 おわりに

以上のとおり,買替差額については,賠償される場合と賠償されない場合があります。

交通事故に遭ったため,事故車を売って新車に買い替えることを考えているが,買替差額が賠償されるか否か知りたいという方は,一度,交通事故に詳しい弁護士に相談してみることをおすすめします。

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