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弁護士法人心 豊田法律事務所

交通事故の賠償金の支払時期

  • 文責:所長 弁護士 武田彰弘
  • 最終更新日:2020年8月4日

1 交通事故の賠償時期

交通事故に遭った場合,過失のある相手方に対しては,損害賠償請求ができます。

賠償金は,一般的には,物損,人損の区別はあるにしても,一応損害が確定した時点でまとめて請求し,支払われるのが一般的です(治療費等一部損害は例外です。)。

2 物損についての賠償金

交通事故で車が壊れてしまったり,傷がついてしまったりした場合,事故時の車の時価額と修理代とのいずれか低い金額を相手方に損害として請求できます。

これについては,損害そのものは事故時点で確定しているため,ただちに相手方へ請求できますが,実際は金額が分からなければ相手方に請求できませんので,損害額の見積もりが出てから示談交渉を行い,賠償を受けることになります。

相手方に保険会社がついている場合であれば,一般的には事故発生から2~3週間程度で見積もりが出されることが多いといえます。

3 人損についての賠償金

⑴ 休業損害

交通事故でお怪我をされ,仕事を休まざるを得なかった場合,相手方に休業損害を請求できます。

休業が発生すれば,その都度請求することができますが,通常はある 程度まとまった期間ごとに請求します。

例えば,会社員の方の場合,会社に休業損害証明書を作成してもらい,それを相手方保険会社に提出すれば,通常休業損害を支払ってもらうことができます。

⑵ 傷害慰謝料

交通事故による怪我で病院や接骨院へ入院・通院した場合,傷害慰謝料(入通院慰謝料)を請求することができます。

この金額は,入通院に要した期間のうち,完治または症状固定となった時点までの期間をもとに算定されますので,怪我が完治するか,症状固定となった段階で金額が確定し,相手方から賠償を受けられることになります。

⑶ 交通費

怪我で病院や接骨院へ通院した際にかかった交通費については,かかった都度請求することもできますし,治療が終了して交通費の総額が確定してから請求することもできます。

4 交通事故を得意とする弁護士

弁護士法人心 豊田法律事務所では,交通事故を得意とする弁護士がご相談に対応させていただきます。

賠償時期やその他の問題でお悩みの際は,ご相談ください。

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