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弁護士法人心 豊田法律事務所

有期認定と永久認定

  • 文責:所長 弁護士 武田彰弘
  • 最終更新日:2022年9月1日

1 2種類の障害年金認定

障害年金の認定には、「有期認定」と「永久認定」の2種類があります。

いずれの認定になるかによって再認定の要否が変わってきますので、障害年金の認定がなされた方も、ご自身の認定が「有期認定」と「永久認定」のいずれであるかを確認するようにしましょう。

2 有期認定

⑴ 有期認定とは?

有期認定とは、障害年金が認定された後も、一定の期間経過後に再認定を受ける必要のある認定のことを言います。

⑵ 有期認定であることの確認方法

有期認定の場合、年金証書に次回診断書提出年月印字されます。

⑶ 何年ごとに再認定が必要?

更新の周期は、1年~5年であり、受給者ごとに異なっています。

障害の種類によって定型的に定められているものではありませんので、同様の障害でも、更新の周期が異なることもあります。

⑷ 再認定の手続

再認定の際には、「障害状態確認届」という診断書を提出する必要があります。

再認定の手続が必要な時期が近づいてくると、この診断書が送られてきますので、受領したら、忘れずに手続をするようにしましょう。

⑸ 再認定後の処分

障害状態確認届を提出すると、再認定の手続が行われます。

再認定の結果、障害の程度が変わらないと判断された場合は、従前と同様に障害年金の支給が行われますが、障害の程度が軽くなったと判断された場合は、障害等級が下がって年金額が低くなったり、障害年金が支給停止になったりします。

他方で、障害の程度が重くなったと判断されれば、障害の等級が上がり、年金額が増えることになります。

3 永久認定

⑴ 永久認定とは?

永久認定とは、障害の状態に一定の固定が認められ、再認定の手続が不要になる認定のことを言います。

⑵ 永久認定であることの確認方法

永久認定の場合、年金証書の次回診断書提出年月が空欄になっております。

永久認定となるケースは少ないですが、最初は有期認定だったものが途中から永久認定となる場合もあります。

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