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弁護士法人心 豊田法律事務所

うつ病と障害年金3級

  • 文責:所長 弁護士 武田彰弘
  • 最終更新日:2024年1月15日

1 うつ病も障害年金の対象です

障害年金の申請をする際には、どんな傷病なのかという診断書を提出する必要があります。

その際、ポイントの1つとして、診断書に記載する傷病名が何かということがあります。

もし、記載されている傷病名が障害年金の対象になっていないものであった場合、障害年金の受給が難しくなります。

うつ病は、「精神の障害」という区分の中で、障害年金の対象になっています。

2 うつ病の障害年金3級の基準

うつ病で障害年金3級に該当するかどうかは、「精神の障害により、労働するのに著しい制限がある程度の障害」という基準があります。

ただ、これだけでは、どういった場合に障害年金3級に該当するのかが、よく分かりません。

そこで、医師は診断書を作成する際、「日常生活能力」というものに、点数をつけていきます。

この点数がいくつになるのかによって、障害年金3級に該当するかどうかが、大きく左右されます。

3 「日常生活能力」とはどんなものか

「日常生活能力」の審査項目は、全部で7項目あります。

具体的には、①適切な食事、②身辺の清潔保持、③金銭管理と買い物、④通院と服薬、⑤他人との意思伝達および対人関係、⑥身辺の安全保持および危機対応、⑦社会性です。

これらの項目を、4段階で評価することになります。

4 4段階の評価方法

「日常生活能力」の4段階は、以下のように基準が定められています。

  1. ⑴ できる
  2. ⑵ 自発的に(またはおおむね)できるが、時には助言を必要とする。
  3. ⑶ (自発的かつ適正にはできないが)助言や指導があればできる
  4. ⑷ 助言や指導をしてもできない、もしくはやらない

特に注意すべき点として、4段階の判定方法は、「単身で生活する場合」を想定しているということです。

つまり、家族や同居人の支援がない状態で、どの段階に分類されるかを判断することになります。

5 医師に症状をしっかりと伝えることが大切

メンタル面の不調は、血液検査や、腕の欠損等と異なり、明確に数値として出たり、外見で分かったりするものではありません。

そのため、医師に診断書の作成を依頼する際には、ご自身の症状をしっかりと伝えることが大切です。

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