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弁護士法人心 豊田法律事務所

てんかんで障害年金が受け取れる場合

  • 文責:所長 弁護士 武田彰弘
  • 最終更新日:2022年3月29日

1 てんかんの障害認定基準

国民年金・厚生年金保険の障害認定基準においては、てんかんは「精神の障害」に区分されており、例えば以下のような症状が認められる場合、障害年金の受給の対象となりうるとされています。

障害の程度 障害の状態
1級 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作の【意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作】又は【意識障害の有無を問わず、転倒する発作】が月に1回以上あり、かつ、常時の援助が必要なもの
2級 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作の【意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作】又は【意識障害の有無を問わず、転倒する発作】が年に2回以上、もしくは、【意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作】又は【意識障害はないが、随意運動が失われる発作】が月に1回以上あり、かつ、日常生活が著しい制限を受けるもの
3級 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作の【意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作】又は【意識障害の有無を問わず、転倒する発作】が年に2回未満、もしくは、【意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作】又は【意識障害はないが、随意運動が失われる発作】が月に1回未満あり、かつ、労働が制限を受けるもの

※てんかん発作については、抗てんかん薬の服用や外科的治療によって抑制されている場合は、原則として障害認定の対象とはなりません。

2 てんかんの障害認定に際して着目されるポイント

てんかんの障害認定においては、その発作の重症度(意識障害の有無、生命の危険性、社会生活での危険性の有無等)や発作頻度、発作間欠期の精神神経症状や認知障害から、日常生活における動作がどの程度損なわれ、そのためにどのような社会的不利益を被ることになっているのかという社会的活動能力の減衰を重視して審査がなされます。

そのため、てんかんによってご自身の生活がどのような影響を受けているのかということを、診断書を作成してもらう医師に普段の診察の際から十分に伝えておくことが非常に重要です。

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