てんかんで障害年金が受け取れる場合
1 てんかんの障害認定基準
国民年金・厚生年金保険の障害認定基準においては、てんかんは「精神の障害」に区分されており、例えば以下のような症状が認められる場合、障害年金の受給の対象となりうるとされています。
障害の程度 | 障害の状態 |
1級 | 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作の【意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作】又は【意識障害の有無を問わず、転倒する発作】が月に1回以上あり、かつ、常時の援助が必要なもの |
2級 | 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作の【意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作】又は【意識障害の有無を問わず、転倒する発作】が年に2回以上、もしくは、【意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作】又は【意識障害はないが、随意運動が失われる発作】が月に1回以上あり、かつ、日常生活が著しい制限を受けるもの |
3級 | 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作の【意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作】又は【意識障害の有無を問わず、転倒する発作】が年に2回未満、もしくは、【意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作】又は【意識障害はないが、随意運動が失われる発作】が月に1回未満あり、かつ、労働が制限を受けるもの |
※てんかん発作については、抗てんかん薬の服用や外科的治療によって抑制されている場合は、原則として障害認定の対象とはなりません。