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弁護士法人心 豊田法律事務所

転職が債務整理に与える影響

  • 文責:所長 弁護士 武田彰弘
  • 最終更新日:2022年6月16日

1 任意整理の場合

任意整理とは、弁護士が債権者と残債務についての分割での支払いを交渉し合意をする手続きになります。

交渉中に転職された場合ですと、収入が変動し、各債権者の返済に充てることができる金額も変動することになることが多いかと思います。

そのため、交渉中に転職された場合は、一旦、収入がいくらくらいになり、各債権者の返済に充てることができる金額はいくらになるのかを見定めた上で、改めて交渉を進めていくことになることが多いかと思います。

2 個人再生の場合

個人再生には小規模個人再生と給与所得者等個人再生の2種類があります。このうち、給与所得者等個人再生については、転職によって大きな影響を被る可能性があります。

⑴ 給与所得者等個人再生での影響

給与所得者等個人再生は、定期的に収入を得ることができ、かつ、その変動の幅が少ないことが要件となっています。

通常、変動の幅が少ないかどうかについては、過去2年分の給与等を比較して確認することになりますので、申立前に転職等した場合には、この方法により変動の幅が少ないかどうかを確認することができなくなってしまいます。

したがって、別の方法等により、裁判所に収入の変動の幅が少ないことを示していくことが必要となり、このようなことができない場合には、給与所得者等個人再生の手続きを進めていくことができなくなってしまいます。

⑵ 小規模個人再生での影響

小規模個人再生の場合には、給与所得者等個人再生ほど厳格ではないのですが、転職等により収入が変動することは履行可能性の判断に影響することになります。

そのため、転職により収入の増加が見込めることが明らかな場合は問題ないと思われますが、そうでない場合には、転職後の収入や、生活で再生計画を履行する見込みがあるかどうかを改めて確認し、転職後の収入では履行可能性がない場合には、個人再生を行うこと自体をあきらめることも必要になります。

3 自己破産の場合

自己破産の場合であれば、警備業等就職の制限等がない職業であれば、特に影響を及ぼすことは少ないと思います。

4 債務整理のご相談

上記に述べた転職の影響は、あくまで一般的なものです。

事情によっては、自己破産の場合であっても、転職したこと、転職することが悪影響を及ぼすこともあり得ます。

詳しくは、弁護士にご相談ください。

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