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弁護士法人心 豊田法律事務所

任意整理のメリット・デメリット

  • 文責:弁護士 武田彰弘
  • 最終更新日:2026年8月18日

1 任意整理はどのような手続きか

任意整理は、完済までに発生する将来の利息の免除や長期間の分割返済をする和解の成立を目指して、各債権者と個別に交渉を行うことをいいます。

ここでは、任意整理を検討されている方へ向けて、任意整理のメリットとデメリットをご説明します。

2 任意整理のメリット

⑴ 資料の提出を求められることがほとんどない

任意整理は、自己破産や個人再生と異なり、裁判所を通じた手続きではありませんので、資料の提出を求められることがほとんどありません。

したがって、自己破産や個人再生のように資料の収集や必要書類の作成等の手間がかからず、比較的スムーズに手続きを行うことができるといえます。

⑵ 任意整理の対象とする債権者を選べる

自己破産や個人再生の場合、すべての債権者を手続きの対象としなければなりません。

そのため、自動車ローンが残っている場合や親族、友人等から借入れがある場合も一律に返済をすることができなくなってしまいます。

他方で、任意整理の場合、すべての債権者を対象とする必要はなく、どの債権者を対象とするかを自分で選ぶことができますので、任意整理せずにそのまま支払いを続けたい債権者がいる場合におすすめです。

⑶ 家族に内緒で進めることができる

任意整理は、資料の提出をあまり求められないことから、同居の家族の協力も必要なく、家族に内緒のまま進めることが可能です。

もっとも、家族が保証人となっている債務について任意整理を行うとなると、債権者は保証人である家族へ支払いを請求し、知られてしまいます。

この場合は、家族が保証人となっている債務は、任意整理の対象から外すのがよいです。

また、よくあるケースではありませんが、交渉に応じず、裁判を起こしてくる債権者もいます。

裁判を起こされると、裁判所からの書類が自宅に届きますので、それを家族が見て知られてしまうこともあります。

⑷ 費用が比較的安く抑えられる

任意整理は、自己破産や個人再生と比較すると、裁判所を利用せずに債権者との交渉によって手続きを進めるため、手続きにかかる手間や負担が比較的少なく、費用も抑えられる傾向があります。

債権者1社あたりの値段が定められており、債権者の数によっては割引を受けられることもあります。

3 任意整理のデメリット

⑴ 信用情報に載る

任意整理をすると、少なくとも弁護士に依頼してから5年間、完済してから5年間、信用情報センターに任意整理をした旨の情報が掲載されます。

そうすると、新たな借入れやクレジットカードの利用をすることが困難になり、ローンの審査も通りにくくなります。

⑵ カードが使えなくなる

任意整理の対象としたカードは、基本的には利用できなくなります。

家族カードも同様に利用できませんので、家族カードを作成している場合は、家族に怪しまれてしまう可能性があります。

⑶ 銀行口座が凍結される

銀行や銀行系列の金融機関を任意整理の対象とすると、銀行口座が凍結される可能性があります。

4 任意整理のご相談は当法人まで

このように、任意整理にはそれぞれメリット・デメリットがあります。

こうしたものがどの程度ご自身の生活に影響を及ぼすかというのは、人によって異なりますので、詳しくは弁護士にご相談いただくことをおすすめします。

当法人では債務に関するご相談を相談料無料(例外等もございます)でお受けしていますので、任意整理についてご検討されている方は、当法人をご利用ください。

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