豊田にお住まいで借金問題にお悩みの方へ
借金がなかなか完済できない、今後支払っていくことが難しいなど、借金問題でお悩みの場合には、一度弁護士に相談して対応方法がないかを検討してもらうということがおすすめです。
当法人では、原則相談料無料で、借金問題を得意とする弁護士がご相談を承っています。
豊田には、豊田市駅から徒歩3分のところに事務所がありますし、まずはお電話で簡易なご相談をしていただくことができますので、借金問題でお悩みの方はお気軽にご連絡ください。
詳細につきましては,以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。
借金問題解決までの期間
1 借金問題でお困りの方へ
借金問題に困っており弁護士に相談をお考えの方へ、借金問題を解決するまでどれくらいの期間がかかるのかについて、説明します。
2 借金問題の解決方法
そもそも、借金問題を解決する方法にはどのようなものがあるかというと、①任意整理、②個人再生、③自己破産の3つに分けられます。
それぞれ解決までの期間が異なりますので、方針毎に説明していきます。
3 任意整理
任意整理では、各債権者と個別交渉によって、完済するまで発生する利息の免除や分割払いの方法について和解をまとめることになります。
債権者との交渉期間は、1~2か月が目安となります。
そして、分割払いの期間は3年~5年が目安といわれていますが、借金の金額や取引期間の長さなどによって左右されることがありますので、詳しくは弁護士にご相談ください。
4 個人再生
個人再生の手続きでは、裁判所の許可(小規模個人再生の場合には、債権者の反対多数とならないことも必要です。)を得て、借金の減額が図られます。
裁判所に申立てを行ってから、借金の減額及びその分割払いの方法について確定するまでの期間は、およそ6か月です。
もっとも、個人再生の手続きでは、原則として3年(特別な事情がある場合には5年まで伸ばすことができます)で、減額後の借金を分割払いしていくことになりますが、途中で支払いができなくなってしまうと、減額された借金が元に戻ってしまう可能性があります。
最後まで遅れなく分割払いができるよう、しっかりと収支の管理をしていくことが大切です。
5 自己破産
自己破産の手続きでは、裁判所の許可を得て、借金の支払義務を免除してもらうことになります。
自己破産は、同時廃止事件と破産管財事件に分かれます。
同時廃止事件の場合、申立てをしてから免責許可決定が出されるまでの期間はおよそ6か月間です。
破産管財事件の場合、破産管財人による財産の処分や免責に関する調査が行われます。
財産の処分が容易であったり、真摯に反省している態度が見られ、管財人から免責を許可するのが相当であるという意見が早めに出されれば、申立てから約6か月で免責許可決定が出されます。
他方で、不動産など処分に時間がかかる財産がある場合等は、6か月~1年、あるいはそれ以上かかる場合もあります。
6 解決までのより具体的な期間は当法人にご相談ください
以上、借金問題の解決方法ごとに、解決までの期間を説明しました。
ただし、上記期間は一般的・平均的な期間ですので、事案によって異なる場合もあります。
解決までどれくらいの期間がかかるか気になる方は、弁護士法人心までご相談ください。