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弁護士法人心 豊田法律事務所

住宅ローンのある方におすすめの債務整理の方法

  • 文責:所長 弁護士 武田彰弘
  • 最終更新日:2024年2月21日

1 住宅ローンを組んでいるが、借金問題でお困りの方へ

住宅ローンを組んでいるものの、他にも借金を多く抱えていて支払いが難しくなり、お困りの方もいらっしゃるかと思います。

そのような方が自己破産をしてしまった場合、残っている住宅ローンについても支払い義務が免除される対象に含めなければなりません。

住宅ローンが残っている住宅には、抵当権という担保権が設定されていることがほとんどであり、その状態で自己破産を行った場合、住宅が競売にかけられてしまい、住宅を手放さなければならなくなってしまいます。

住宅は生活の拠点ですので、借金問題は解決したいが住宅には住み続けたいとお考えの方も多いかと思います。

そこで、住宅ローンが残っている方におすすめの債務整理の方法をご紹介します。

2 任意整理

任意整理とは、各債権者と分割払いの方法について個別に交渉を行う方法です。

任意整理では、分割交渉を行う債権者と、交渉を行わずに当初の契約どおり返済を続ける債権者を選択することができます。

そのため、住宅ローン債権者を任意整理の対象に含めずに、従来通り返済を続けることができるのであれば、住宅を残すことができます。

なお、任意整理では、借入金額や借入れ開始時期にもよりますが、将来利息を免除してくれる可能性があり、3年~5年を目安とした分割返済の合意をすることが多いです。

3 個人再生

個人再生とは、裁判所を通じて借金の減額をしてもらう手続きのことをいいます。

個人再生では、住宅資金特別条項を適用する条件を満たせば、住宅ローンの残っている住宅を残しながら、借金の減額を図ることが可能です。

なお、個人再生では、借金の金額の5分の1、100万円、清算価値(債務者の全財産の金額)の3つの基準(※給与所得者個人再生では、可処分所得の2年分という基準も含めた4つの基準)のうち、最も高い金額まで借金が減額されます。

任意整理と異なり、返済額が減額されますので、生活の立て直しには大きく役立つ手続きといえます。

4 住宅ローンの残っている方の債務整理は当法人まで

住宅ローンの残っている方におすすめの債務整理の方法をご紹介しました。

任意整理と個人再生、どちらの方法が適しているかは、借金の金額や収支のバランス、財産の状況等、様々な事情によって変わります。

住宅ローンが残っていて借金問題にお困りの方は、当法人までお気軽にご相談ください。

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