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弁護士法人心 豊田法律事務所

不動産の相続手続きについて

  • 文責:所長 弁護士 武田彰弘
  • 最終更新日:2024年8月2日

1 不動産の相続手続きの流れ

不動産を相続した場合、不動産の名義を被相続人から相続人へ変更する必要があります。

名義変更をすることにより、所有者が明確となり、不動産の売却等が可能となります。

不動産の相続手続き(不動産の名義変更手続き)の流れとしては、以下のとおりになります。

① 必要書類の取得

② 遺言書がない場合など:相続人全員で遺産分割協議書の作成

③ 相続登記の申請書の作成

④ 法務局への提出

なお、法務局のホームページにも不動産の相続手続きの詳細がありますので、あわせてご確認ください。

参考リンク:法務局・不動産の所有者が亡くなった

① 必要書類の取得

不動産の相続手続きにおける必要書類として、被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍(除籍、改正原戸籍)謄本、相続人の戸籍謄本、不動産の課税明細書等、不動産の価額が分かる書類、不動産を引き継ぐ方の住民票、被相続人の登記上の住所が戸籍謄本等に記載された本籍地と異なる場合には、被相続人の住民票または戸籍の附票等が必要になります。

② 遺産分割協議書の作成

遺言書が存在し不動産を相続される方が決まっている場合や、相続人が一人だけの場合には不要ですが、それ以外の場合は、基本的に遺産分割協議書を作成する必要があります。

遺産分割協議書には、基本的に、不動産を誰が取得するかを記載したうえ、相続人全員の署名、押印が必要になります。

また、遺産分割協議書上の押印が実印である必要がありますので、遺産分割協議書と合わせて、各相続人の印鑑登録証明書も必要になります。

③ 相続登記の申請書の作成

不動産の相続手続きを行う場合、法務局に提出する申請書を作成する必要があります。

この申請書は、誤字、脱字があったり、内容の一部を間違えていると、一からやり直しになったりする場合があるため、事前に書き方等を調査したうえで行うことをおすすめします。

④ 法務局への提出

申請書の作成ができ、必要書類も集まりましたら、登録免許税という税金を計算し、税金額の印紙を貼ったうえで、管轄の法務局に提出します。

登録免許税の計算方法は、基本的に不動産の固定資産税評価額×0.4%となります。

また、管轄の法務局については、直接、最寄りの法務局に確認いただくか、もしくは、以下の法務局のホームページにも記載されております。

参考リンク:法務局・管轄のご案内

なお、不動産が豊田市にある場合は、名古屋法務局豊田支局が管轄となります。

2 不動産の相続手続きにかかる時間

不動産の相続手続きにかかる時間は、遺言書の有無や相続人の数、相続人同士で揉めているかによっても大きく変わります。

基本的に、遺言書がなく、かつ、相続人も3名程度で、相続人同士で争いがない場合は、2~3か月程度で手続きが完了することが多いです。

他方、相続人同士で揉めている場合は、裁判での解決が必要な場合もあり、そうなってくると、手続きが完了するまでに2~3年はかかる場合もあります。

3 不動産の相続手続きの期限

不動産の相続手続きについて、令和6年4月1日からは義務化され、相続開始後3年以内という期限が設けられることになりました。

そのため、3年を超えて、正当な理由もないまま相続手続きを行っていないと、最大10万円の過料を支払わなければならなくなりますので注意が必要です。

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