豊田で『個人再生』で弁護士をお探しの方へ

弁護士法人心 豊田法律事務所

個人再生についてのご相談

  • 文責:所長 弁護士 武田彰弘
  • 最終更新日:2023年10月11日

1 個人再生のご相談は当法人にお任せください

個人再生で返済額を圧縮することにより、生活を建て直せる可能性があります。

個人再生などの借金問題に関する手続きを中心に取り扱っている弁護士がしっかりと手続きを進めさせていただきますので、安心してお任せいただければと思います。

まずは、個人再生が借金のお悩み解決にあたって最適な手段なのかを含め、当法人の弁護士が丁寧に検討してご説明をさせていただきます。

お客様のご意向や事情等を考慮し、適切な方法をご提案させていただきますので、豊田でお悩みの方は、まずはご相談ください。

ご相談に関しては、フリーダイヤルもしくはメールフォームからお問い合わせいただけます。

2 ご自宅を残したい方もご相談ください

個人再生では、自宅を残したうえで返済額を大幅に減額できる可能性があります。

住宅資金特別条項というものを利用することができれば、住宅ローンについてはこれまでどおりの支払いを続ける代わりに、ご自宅を手放さずに済み続けるということが可能となります。

ご自宅を残すことができる見込みがあるかどうかについては、一度当法人の弁護士までご相談ください。

3 弁護士がしっかりと対応します

個人再生は、自宅を残したまま返済額が大幅に圧縮される可能性があるという大きなメリットがある一方、手続きはどうしても複雑なものとなります。

裁判所に申し立てて行う手続きであり、様々な資料を用意しなければならず、専門的な知識も必要となります。

弁護士にご依頼いただければ、多くの部分をお任せいただくことができますし、当法人では個人再生など借金に関する対応を得意とする弁護士が担当させていただきますので、安心して手続きを進めることが可能です。

豊田で個人再生をお考えの方は、弁護士法人心 豊田法律事務所にご相談ください。

まずは電話相談という形でご相談いただくことも可能ですし、個人再生など借金に関する相談料は原則として無料となっていますので、どうぞお気軽にご相談ください。

詳細につきましては、以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。

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個人再生が認められない場合

  • 文責:所長 弁護士 武田彰弘
  • 最終更新日:2023年12月25日

1 個人再生が認められない場合があります

個人再生の申立をしても、開始決定がなされなかったり、再生計画が認可されなかったりして、個人再生ができないことがあります。

以下では、どういった場合に個人再生が認められないことがあるかについてご説明します。

2 民事再生の開始決定の要件との関係

個人再生を含む、民事再生手続きは、支払不能等の破産手続開始の原因となる事実が生じるおそれがあるときに、申立をすることができるとされています。

そのため、問題なく支払いができているような場合には、個人再生手続きを利用することはできません。

また、再生計画案の作成若しくは可決の見込み又は再生計画の認可の見込みがないことが明らかである場合や、不当な目的で再生手続開始の申立がなされたとき、その他申立てが誠実にされたものでないときも、裁判所は再生手続開始の申立てを棄却しなければならない(民事再生法25条)とされているので、このような場合にも個人再生はできないことになります。

3 小規模個人再生の要件との関係

また、小規模個人再生については、以下が申し立ての要件とされています(民事再生法221条1項)。

①個人であること

②将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあること、

③住宅資金貸付債権等の額を除いた再生債権の総額が5000万円以下であること

そのため、無職で将来において継続的に収入を得る見込みがない場合や、住宅資金貸付債権や担保がある債権の額を除いた債務額が5000万円を超えているような場合には、小規模個人再生の手続きを利用することはできません。

また、小規模個人再生は、書面決議において、債権者の頭数の半数もしくは債権額の半額以上の反対がないことが必要になりますので、そのようなことがあった場合は、小規模個人再生の手続きは廃止されることになります。

加えて、当然のことながら、最低弁済額等について法定の要件に沿った再生計画の履行可能性があることも必要になります。

給与所得者等再生手続きにおいては、上述の小規模個人再生の申立の要件に加えて、給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがある者であって、かつ、その額の変動の幅が小さいと見込まれることが必要になります(民事再生法239条1項)。

そのため、サラリーマンであっても、給与額の変動が大きい場合には、給与所得者等再生手続きは利用できないことがあります。

給与所得者等再生手続きにおいては、債権者の反対がないこと等は必要ではないので、仮に債権者の過半数が反対していたとしても手続きを行うことができます。

ただ、当然、最低弁済額等について法定の要件に沿った再生計画の履行可能性があることも必要になります。

4 個人再生をお考えの方はご相談ください

以上が、個人再生が認められない場合になります。

ただ、仮に個人再生が認められるとしても、債務額がほとんど減らないなど、個人再生を選択しない方がよい場合もあります。

詳しくは弁護士にご相談ください。

当法人は、豊田市駅の近くにも事務所があります。

豊田で、債務整理を検討されている方は、ぜひお気軽にご連絡ください。

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個人再生を検討されている方へ

自宅を手放さずに問題を解決できる可能性があります

個人再生手続きは,住宅を残すために,住宅ローン以外の債務総額を減額し,それを分割払いで支払っていくというのができる場合があります。

そのため,自力では返しきれない借金問題を解決したいが,自宅は手放したくないという方は,個人再生を検討されるかと思います。

ですが,場合によっては住宅を残せないこともありますし,個人再生手続きが行えないこともあります。

その方の事情等によって異なりますので,まずは弁護士にご相談いただき,個人再生手続きが可能かどうかを判断してもらうことが大切かと思います。

万が一,個人再生が行えない場合でも,他の手段をご提案することができるかと思いますので,まずは弁護士にご相談ください。

弁護士が個人再生の見通しをご説明します

個人再生手続きを行う場合は,弁護士が解決の見通し等をお伝えいたします。

個人再生を行った後の生活等をイメージすることによって,個人再生がどのような手続きなのかを把握することができ,後悔のない個人再生を行うことができるかと思います。

ご相談の際に,できる限り不安や疑問等を払拭し,満足のいく個人再生となるように努めてまいります。

豊田市駅の近くに弁護士法人心の事務所がありますので,豊田で個人再生をお考えの方は,こちらの事務所が便利です。

フリーダイヤルからご相談予約を受け付けておりますので,まずはご連絡ください。

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