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弁護士法人心 豊田法律事務所

後遺障害等級が認定された場合に受け取ることのできる金額

  • 文責:所長 弁護士 武田彰弘
  • 最終更新日:2022年5月25日

1 後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料とは、後遺障害が残ってしまったことによって被った精神的苦痛に対して支払われる慰謝料のことを言います。

裁判例においては、一般的に、認定された後遺障害の等級に応じて、下表の金額を基準として定められる傾向にあります。

もっとも、後遺障害によって被った精神的苦痛の内容や程度は、当然、被害者の方ごとに変わってくるものですので、個別の事案における具体的な事情によって増減することがあります。

後遺障害等級 裁判基準
第1級 2800万円
第2級 2370万円
第3級 1990万円
第4級 1670万円
第5級 1400万円
第6級 1180万円
第7級 1000万円
第8級 830万円
第9級 690万円
第10級 550万円
第11級 420万円
第12級 290万円
第13級 180万円
第14級 110万円

※日弁連交通事故相談センター東京支部発行の「令和4年版損害賠償額算定基準上巻(基準編)」より抜粋

2 後遺障害逸失利益

⑴「後遺障害逸失利益」とは?

後遺障害逸失利益とは、「仮に被害者に後遺障害が残らなかったとしたら将来被害者が受けることができたであろう利益」のことを言います。

⑵ 後遺障害逸失利益の計算方法

後遺障害逸失利益は、一般的に、「基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数」という計算式によって算出されます。

ア「基礎収入」とは?

後遺障害逸失利益の計算をするための基礎となる収入のことを「基礎収入」と言います。

基礎収入は、交通事故に遭う前の収入を参照するのが一般的ですが、事故前は就職活動中であったり、専業主婦であったりして収入のない方もいますので、各被害者の個別の事情に応じて基礎収入をいくらとすべきなのかを検討する必要があります。

イ「労働能力喪失率」とは?

後遺障害により労働能力を喪失した割合のことを「労働能力喪失率」といいます。

自動車損害賠償保障法(以下、「自賠法」といいます。)施行令には、後遺障害の等級に応じた労働能力喪失率が下表のとおり規定されていますが、後遺障害による労働能力の喪失の程度は、当然、被害者の方によって異なりますので、下表の喪失率から増減することも少なくありません。

【自賠法施行令別表第1】

障害等級 労働能力喪失率
第1級 100/100
第2級 100/100

【自賠法施行令別表第2】

障害等級 労働能力喪失率
第1級 100/100
第2級 100/100
第3級 100/100
第4級 92/100
第5級 79/100
第6級 67/100
第7級 56/100
第8級 45/100
第9級 35/100
第10級 27/100
第11級 20/100
第12級 14/100
第13級 9/100
第14級 5/100

ウ「労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数」とは?

「労働能力喪失期間」とは、労働能力の喪失が認められる期間のことであり、「ライプニッツ係数」とは、中間利息を控除するための係数のことをいいます。

労働能力喪失期間は、症状固定日から67歳までの期間とされることが多い傾向にありますが、当然、個別の事案における具体的な事情によって、短くなったり長くなったりすることがあります。

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