豊田で『高次脳機能障害』で弁護士をお探しの方へ

弁護士法人心 豊田法律事務所

高次脳機能障害に関する弁護士へのご相談

  • 文責:所長 弁護士 武田彰弘
  • 最終更新日:2022年7月4日

高次脳機能障害の症状は多岐に渡る上、出る症状が一つだけとは限りません。

外見から有無を判断することも難しいため、高次脳機能障害を見落としてしまったり、気が付くことが遅れてしまったりする場合も考えられます。

そのため、適正な後遺障害等級をうけることは簡単ではありません。

当法人では、交通事故を得意としている弁護士が、高次脳機能障害に関しても日々研鑽を積んでおり、しっかりと対応できる環境を整えています。

当事務所が相談にのらせていただきますので、豊田で高次脳機能障害のお悩みを抱えている方はお問合せください。

詳細につきましては,以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。

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弁護士の選び方について

高次脳機能障害は、交通事故に関する知識だけでは適切な対応をすることは難しいかと思います。このような案件を取り扱っている弁護士がいる当法人にご相談ください。

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ご相談の方法について

当法人の高次脳機能障害に関するご相談は、来所でのご相談とお電話でのご相談がお選びいただけます。お問合せの際にご都合のよい相談方法をスタッフにお申し付けください。

アクセスのよい事務所です

豊田市駅から徒歩3分のように、駅の近くに事務所を設けています。ご利用いただきやすいかと思いますので、高次脳機能障害のお悩みは当法人にご相談ください。

高次脳機能障害になった場合の示談交渉

  • 文責:所長 弁護士 武田彰弘
  • 最終更新日:2023年10月20日

1 高次脳機能障害の後遺障害等級

高次脳機能障害とは、脳の機能の内、言語、知覚、判断、記憶、注意、学習、情緒などの認知機能の障害のことを言います。

交通事故による後遺障害は、自動車損害賠償保障法(以下、「自賠法」と言います。)施行令の別表にて、1級から14級が定められているのですが、高次脳機能障害が残った場合は、以下の等級に該当する可能性があります。

  1. 第1級1号 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
  2. 第2級1号 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
  3. 第3級3号 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
  4. 第5級2号 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  5. 第7級4号 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  6. 第9級10号 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

2 高次脳機能障害が残った場合の賠償金

⑴ 後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料とは、後遺障害によって被った精神的苦痛に対して支払われる賠償金のことを言います。

後遺障害慰謝料の額は、認定された後遺障害の等級を基準として金額が定められる傾向にあります。

以下は、裁判例における慰謝料の基準の一例です(日弁連交通事故相談センター東京支部発行の「令和5年版損害賠償額算定基準上巻(基準編)」参照)。

  1. 第1級の場合   2800万円
  2. 第2級の場合   2370万円
  3. 第3級の場合   1990万円
  4. 第5級の場合   1400万円
  5. 第7級の場合   1000万円
  6. 第9級の場合   690万円

⑵ 後遺障害逸失利益

後遺障害逸失利益とは、仮に後遺障害が残らなかったとしたら将来受けることができたであろう利益のことを言います。

後遺障害逸失利益は、一般的に、以下の計算式で算出されます。

基礎収入×労働能力を喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

ア 基礎収入

「基礎収入」とは、後遺障害逸失利益の計算をするための基礎となる収入のことを言います。

イ 労働能力喪失率

「労働能力喪失率」とは、後遺障害により労働能力を喪失した割合のことを言います。

ウ 労働能力喪失期間

「労働能力喪失期間」とは、後遺障害により労働能力を喪失した期間のことを意味します。

また、「ライプニッツ係数」とは、将来得られるはずであった利益の価値と現時点で受け取る利益の価値を等しくするために使われる係数のことを言います。

⑶ その他

高次脳機能障害が重篤な場合は、将来の介護に必要な費用や、自宅や車両の改造費費用などの賠償請求もできる可能性もあります。

3 高次脳機能障害の示談交渉

高次脳機能障害の賠償金は、数千万円から数億円にものぼることがあります。

しかし、示談交渉で失敗をしてしまうと、適切な賠償金が得られず、低額に終わってしまう可能性も否定できません。

そのため、交通事故で高次脳機能障害を負ってしまった場合には、適切な賠償金を得るためにも、高次脳機能障害に強い弁護士に示談交渉を依頼することをおすすめいたします。

高次脳機能障害を弁護士に相談するメリットとは

  • 文責:所長 弁護士 武田彰弘
  • 最終更新日:2022年12月16日

1 メリット1~高次脳機能障害の見落としを防ぐ!~

交通事故による高次脳機能障害の症状は、怒りっぽくなった、忘れ物が多くなった、仕事に集中できなくなった、上手く話すことができなくなった等というように、多種多様な形で発生する可能性があります。

症状の内容によっては眼に見える変化が小さいために、高次脳機能障害の存在が見落とされてしまうケースも少なくありません。

交通事故直後に高次脳機能障害に詳しい弁護士にご相談をいただければ、高次脳機能障害を見落とさないようにするために気を付けるべきポイントについてアドバイスをさせていただくことが可能です。

2 メリット2~適切な後遺障害等級を獲得できる!~

自賠責保険における高次脳機能障害の後遺障害等級認定の審査は、医師の診断書や、MRI、CTによる画像所見、身近な方の作成した日常生活状況報告書等の様々な資料に基づいて行われます。

これらの資料が適切に準備されていないと、実態と異なる後遺障害等級が認定されてしまいかねません。

高次脳機能障害に詳しい弁護士にご相談をいただければ、適切な資料を集めるために医師に伝えておくべきことや、受けるべき検査等についてアドバイスを受けることが可能です。

3 メリット3~適切な賠償金を獲得できる!~

高次脳機能障害に関する賠償金は、数百万円から数千万円になることが少なくありませんし、症状の内容や程度によっては数億円にものぼることがあります。

もっとも、本来はこのように大きな賠償金が支払われるのが相当な案件であったとしても、加害者側の保険会社から提示された賠償金の金額が相場よりも低いというケースも少なくありません。

このようなケースにおいては、弁護士に依頼をし、示談交渉や裁判を行えば、賠償金の額が大幅に増える可能性があります。

4 高次脳機能障害については当法人までご相談ください

当法人には、高次脳機能障害案件に精通している弁護士や、後遺障害の認定機関に約40年間在籍していたスタッフも在籍しており、高次脳機能障害案件について適切な賠償を獲得するためのノウハウを蓄積しております。

高次脳機能障害に関してお悩みの方は、是非一度、当法人へご相談ください。

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高次脳機能障害のご相談を承っています

高次脳機能障害とは

高次脳機能障害という言葉は,普段耳にする機会もあまりないかと思いますが,交通事故で脳挫傷などのケガを負ったことが原因で,高次脳機能障害となることがあります。

そのため,交通事故でこのようなケガを負った方は,高次脳機能障害がどのようなものか知っておくと安心かと思います。

高次脳機能障害のことは弁護士にご相談ください

とはいえ,治療を続けながら保険会社などの対応を行い,さらに高次脳機能障害に関する情報収集を行うとなると負担も大きいかと思います。

弁護士法人心は高次脳機能障害についても対応しており,高次脳機能障害の疑いがある段階から相談にのらせていただくことができます。

なるべく早い段階からご相談いただいた方が,お力になれる部分も多くあるかと思いますし,弁護士に相談することによって,高次脳機能障害に関して抱いていた不安なお気持ちを払拭することができるかと思います。

弁護士へのご相談の受付について

ご相談をお考えの方は,まずはフリーダイヤルにお電話ください。

こちらからご相談予約を承っており,日程調整の上,夜遅い時間や土日祝日にご相談いただくこともできます。

高次脳機能障害のご相談は,お越しいただいてのご相談と電話での相談がお選びいただけますので,よりご都合合わせていただきやすいかと思います。

弁護士法人心 豊田法律事務所にご相談ください。

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