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弁護士法人心 豊田法律事務所

フルタイムで仕事をしていても障害年金を受け取ることができますか?

  • 文責:所長 弁護士 武田彰弘
  • 最終更新日:2022年8月25日

1 仕事をしていると障害年金はもらえない?

障害年金は、病気や怪我によって日常生活や就労が制限されてしまっている場合に受け取ることのできる年金です。

このような障害年金の性格からすると、仕事ができる場合は障害年金を受給することはできないようにも思えますが、仕事ができている場合でも必ずしも障害年金を受給することができないとは限りません。

そこで、以下では、フルタイムで仕事をしていても障害年金を受け取ることのできる場合についてご説明をいたします。

2 就労の有無にかかわらず障害年金の受給対象となる扱いがされているもの

障害年金の制度においては、人工関節、心臓ペースメーカー、人工透析、人工肛門造設など、就労の有無にかかわらず、障害年金の受給対象とされているものがありますので、この場合は、仮にフルタイムで仕事をしていても障害年金を受け取ることができます。

また、視力障害など、数値が一定の水準に達していれば障害年金の対象となるように扱われているものもございますので、このような障害の場合も就労の可否は問われません。

3 就労の有無が障害年金の受給に影響を及ぼす障害

先ほどご紹介した障害に対して、精神や内科系の疾患の場合は、障害によって実際に日常生活や就労にどのような影響が生じているのかを確認されますので、フルタイムで働いていることは障害年金の受給の可否に影響を及ぼします。

もっとも、これらの疾患の場合でも、働いていたら必ずしも障害年金が受給されないということではなく、遅刻・早退・欠勤の数や職場からの勤務内容や勤務時間に対する特別な配慮の有無等が考慮され、障害年金の受給対象となる場合もあります。

そのため、精神や内科系の疾患で障害年金を受給したいがフルタイムで働いているという方は、就労の状況や職場から受けている特別な配慮の内容、就労後の心身の状況等を、正確に医師に伝えていただき、診断書に反映してもらうことが極めて重要です。

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