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弁護士法人心 豊田法律事務所

債務整理の方法はどのようなものがありますか?

  • 文責:所長 弁護士 武田彰弘
  • 最終更新日:2022年1月7日

1 債務整理の種類

債務整理とは、大きく分けると任意整理、特定調停、個人再生、自己破産の4つにわけることができます。

2 任意整理

任意整理とは、利息の免除や、長期間の分割返済の合意を目指して債権者1社ずつ個別に交渉を行う債務整理の手続きです。

任意整理の場合、任意整理を行う債権者と行わない債権者を選ぶことができますので、例えば車のローンが残っていたり、親族・友人等の個人や勤務先から借り入れがあるなど、債務整理の対象にしたくない債権者がいる場合には、任意整理を検討してはいかがでしょうか。

なお、任意整理の場合、将来利息は免除してもらえることが多いですが、過払金がない限り基本的には借金の金額は減りません。

3 特定調停

特定調停とは、裁判所に申し立てて借金の返済方法について債権者と話し合いを行うことといいます。

話し合いによるものである点では任意整理と似ていますが、こちらは基本的には弁護士等に依頼せず、ご自身で行うことになります。

また、特定調停で成立した合意内容については、確定判決と同等の効力がありますので、万が一支払いができなくなってしまうと差し押さえなどの強制執行の手続きが取られてしまうリスクがあります。

4 個人再生

個人再生とは、裁判所の手続によって借金の金額を減らしてもらう手続きをいいます。

個人再生では、住宅資金特別条項を利用することによって、住宅ローンのある住宅を残しながら、その他の借金の減額を図ることができるという特徴があります。

住宅ローンが残っている場合には、個人再生を検討してみるのがよいと思います。

5 自己破産

自己破産とは、裁判所の手続によって借金の支払義務を免除してもらうことをいいます。

自己破産をすると、20万円以上の価値のある財産や、総財産の合計金額が99万円を超える場合には99万円を超える部分については、原則として処分しなければなりません。

しかし、借金の支払義務が免除されることになりますので、借金の支払に回すお金がないような方は、自己破産を検討すべきでしょう。

6 債務整理のご相談は弁護士法人心まで

弁護士法人心では、債務整理に関するご相談は原則として無料でお受けいたしますので、債務整理をするメリット・デメリットや、債務整理のどの方針が適しているかなど、お気軽にご相談ください。

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