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弁護士法人心 豊田法律事務所

初診日の証明方法に関するQ&A

  • 文責:所長 弁護士 武田彰弘
  • 最終更新日:2022年10月28日

障害年金を請求したいのですが初診日はどのようにして証明したら良いですか?

初診でかかった医療機関に「受診状況等証明書」を作成してもらうという方法で証明をするのが原則です。

なお、初診でかかった病院と現在通っている病院が同じ場合は、「診断書」に初診日を書いてもらえれば、「受診状況等証明書」がなくても構いません。

初診でかかった病院から「カルテが残っていないので初診日の証明ができない。」と言われてしまったのですが、どうすれば良いですか?

初診でかかった病院で初診日の証明をしてもらえなかった場合は、2番目にかかった病院に問い合わせをしてみてください。

⑴ 2番目にかかった病院の5年以上前のカルテに、最初に行った病院の初診日の時期に関する記載があれば、これが初診日の証明となりますので、2番目にかかった病院で「受診状況等証明書」を書いてもらいましょう。

⑵ また、2番目にかかった病院に、初診の病院からの紹介状が残っており、そこに初診日が記載されていることもあります。

この場合は、この紹介状が初診日の証拠となりますので、2番目の病院で「受診状況等証明書」を書いてもらうとともに、紹介状のコピーを貰って、併せて提出してください。

初診日の証明方法に「第三者証明」というものがあると聞いたのですが、どのような方法なのか教えてください。

「第三者証明」とは、初診日の証明となる医師の書面や客観的な資料が準備できない場合に、過去の受診状況について知っている第三者に「初診日に関する第三者からの申立書」を作成してもらって初診日の証明をするという方法のことを言います。

「第三者証明」のための「第三者」には、親族(三親等以内でない者に限る)や勤務先の同僚・上司、学生時代の先生、医療従事者などが該当します。

なお、20歳前の傷病の場合は「初診日に関する第三者からの申立書」以外の参考資料は不要とされていますが、20歳以降の傷病については、「初診日に関する第三者からの申立書」の他に、障害者手帳や医療機関の受付票等の参考資料も併せて提出しなくてはならないとされています。

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