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弁護士法人心 豊田法律事務所

後遺障害診断書に関するQ&A

  • 文責:所長 弁護士 武田彰弘
  • 最終更新日:2023年6月7日

後遺障害診断書は何のために必要なのですか?

後遺障害申請のために必要です。

交通事故によって怪我を負い、治療を続けたものの症状が治り切らなかった場合において、その治り切らなかった症状が「後遺障害」であると認められると、加害者側からの賠償金の額が増額する可能性があります。

ただし、治り切らなかった症状が自動的に後遺障害として認められるわけではなく、治り切らなかった症状を後遺障害として認めて欲しいという申請の手続をする必要があります。

この申請の際に、後遺障害診断書を提出する必要があります。

後遺障害診断書はどのようにして入手したらよいですか?

保険会社に、後遺障害申請をしたいと伝えれば、通常、後遺障害診断書の書式を送ってもらうことができます。

また、当法人では後遺障害申請をご希望の依頼者の方へは、弁護士から後遺障害診断書の書式をお送りさせていただいております。

後遺障害診断書はどのタイミングで書いてもらったら良いですか?

「症状固定」と判断されたタイミングです。

症状固定とは、「医学上一般に承認された治療方法をもってしても、その効果が期待し得ない状態であることを前提に、自然治癒経過によって到達すると認められる最終の状態のこと」を言います。

簡単に言うと、「これ以上治療を続けたとしても、症状の改善が望めない状態」のことです。

後遺障害診断書を書いてもらえれば後遺障害は認定されるのですか?

後遺障害診断書を書いてもらったからといって必ずしも後遺障害が認定されるとは限りません。

後遺障害の審査は、損害保険料率算出機構という組織において行われることになります。

その審査においては、後遺障害診断書の内容のみならず、症状固定に至るまでに作成された診断書や、実施された検査の結果等、様々な資料が検討されることになります。

そのため、適切な後遺障害認定を受けるためには、事前の準備が極めて重要です。

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