豊田で法律問題でお悩みの方は「弁護士法人心」まで

弁護士法人心 豊田法律事務所

相続放棄手続きの費用について

  • 文責:所長 弁護士 武田彰弘
  • 最終更新日:2022年2月4日

1 費用は大きく異なる

相続放棄手続きについて、①自分で行う場合と、②専門家に依頼する場合とで、費用が大きく異なります。

なお、専門家に依頼する場合でも、どの事務所に依頼するかによって、費用やサポートも異なりますので、ご自身にあった専門家にご依頼されることをおすすめします。

2 ①自分で行う場合の費用

相続放棄をご自身で行う場合、被相続人(亡くなった方)と相続放棄をされる方(相続人)との関係で、費用が多少前後することがありますが、通常3000円程度の費用がかかります。

内訳としては、以下のとおりです。

 
  1. ア 相続放棄の申述書に貼る収入印紙代 800円
  2. イ 裁判所に提出する切手 470円(家庭裁判所ごとによって異なりますので、詳しくは管轄の家庭裁判所にお問い合わせください。)
  3. ウ 被相続人の戸籍謄本 450円
  4. エ 被相続人の除籍謄本 750円
  5. オ 申述人(相続放棄をされる方)の戸籍謄本 450円
  6. カ 被相続人の住民票 300円(市町村役場ごとによって金額が異なりますので、詳しくは市町村役場にお問合せください。)

なお、相続放棄を行う注意点として、3か月の期限内に、確実に相続放棄の手続きを行う必要があります。

相続放棄は、一回勝負であり、書類の不備等でミスをしてしまい、相続放棄が却下されると、二度と相続放棄ができなくなる可能性がありますので、ご自身で行う場合は、確実にミスがない形で裁判所に相続放棄を行うようにしましょう。

3 ②専門家に依頼する場合の費用

ご自身で相続放棄を行うのに不安な方や忙しくて手続きができない方は、専門家にご依頼することも可能です。

専門家に依頼した場合、専門家への報酬と上記のご自身で行う場合にかかる費用等の実費がかかります。

報酬については、ご依頼される専門家ごとに、費用やサポート内容が大きく異なる場合があります。

たとえば、弁護士にご依頼した場合、一般的に、報酬としては5万円から10万円程度のところが多いです。

サポート内容については、債権者対応や裁判所からの呼び出しへの対応など、幅広く行ってもらえるところもあります。

ここで、専門家を選ぶ際の注意点として、専門家の中には、相続放棄にあまり詳しくなく、誤った知識を伝えてしまう方や、相続放棄を行う場合に気を付けなければならない注意点を教えてくれない方もいらっしゃいます。

実際、専門家が間違ったアドバイスをしてしまい、トラブルになった事例や、専門家が書いているネット記事に誤りがあった事例もあります。

特に、相続放棄は、前述のとおり、一回勝負であり、ミスしてしまうと取り返しがつかない場合がありますので、相続放棄をご依頼される場合は、相続放棄に精通した専門家に依頼することをおすすめします。

 

  • 電話法律相談へ
  • 選ばれる理由へ
  • 業務内容へ

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ