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弁護士法人心 豊田法律事務所

むち打ちについて弁護士に依頼する場合の弁護士費用

  • 文責:所長 弁護士 武田彰弘
  • 最終更新日:2022年7月6日

1 むち打ちについて

交通事故の被害に遭われた方の中には、骨折や脱臼等の異常所見がないにもかかわらず、頸部に症状を残される方がいらっしゃいます。

このような頚部痛は、事故による衝撃で首が鞭(むち)のようにしなることで生じる症状であることから、いわゆる「むち打ち」と呼ばれています。

2 弁護士費用との関係

むち打ちについて弁護士に依頼するか否かを決定する際の1つの重要な要素として、弁護士費用がどの程度になるかという点があるかと思います。

例えば、弁護士に依頼しない場合に獲得できる金額が30万円であったとして、弁護士に依頼して獲得できる金額が50万円になったとしても、弁護士費用が20万円であれば、実際にお手元に残る金額は、弁護士に依頼しない場合と変わらないことになります。

弁護士費用について、弁護士に依頼したことにより獲得金額が増額した分の○%という方式を採用している法律事務所もありますので、弁護士費用の定め方については、事前に確認しておくことが大切です。

3 弁護士費用特約

もっとも、弁護士費用特約が適用できる場合であれば、弁護士費用等の支払いの心配をする必要がないため、早期に弁護士に依頼することで安心して通院治療できる環境を整えることができます。

弁護士費用特約は、ご自身の自動車保険のみならず、ご家族の自動車保険や火災保険などに附帯されている場合もあります。

交通事故の相談については、無料で実施している事務所も少なくありませんので、現在の不明点のみならず、弁護士費用特約の適用可能性や弁護士に依頼して損がないタイミングか否かなども含めて、一度弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

4 当法人でのむち打ちに関するご相談

当法人では、所属するそれぞれの弁護士が得意分野をもって活動しており、交通事故を得意分野とする弁護士も多数所属しています。

当法人で交通事故によるむち打ちに関してご相談いただく場合、弁護士費用特約がない方も相談料・着手金を原則無料とさせていただきますので、お気軽にご相談いただくことが可能です。

豊田でむち打ちについてお悩みの方は、当事務所までご相談ください。

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