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失いたくない財産がある場合の債務整理の方法について

  • 文責:所長 弁護士 武田彰弘
  • 最終更新日:2025年7月30日

1 失いたくない財産がある方へ

借金の返済に行き詰まってしまった場合でも、弁護士を代理人に立てて、法的手段を駆使して債務を整理すれば、借金の返済の出口が見えてくることが少なくありません。

しかし、債務整理を考える際に、「大切なものを失うのではないか」という不安が頭をよぎることがあるかと思います。

以下では、債務整理のご依頼をいただく際に、弁護士に相談されることの多いご不安やその解決策についてご説明いたします。

2 勤務先や家族間の信用関係を守る方法

債務整理をすることで、勤務先や家族に借金の事実を知られてしまうのではと不安に思われる方は少なくありません。

たしかに、債務整理をする以上、信用情報機関に借金を約定どおり返済できなかったという記録が残ってしまいます。

参考リンク:株式会社日本信用情報機構・信用情報について

しかし、信用情報は誰でも見られるものではないため、一般的な会社やご家族であれば、債務整理を行って信用情報に名前が載ったとしても、基本的にはそれを見られてしまうということはありません。

しかし、債務整理後に新たに借入れが必要になったり、住宅や車の購入ローンを組む必要が発生した際などに、審査が通らず、そのことによって債務整理を行った事実がご家族等にバレてしまう可能性はあります。

また、個人再生や自己破産といった債務整理手続きは、必要書類の収集にあたって家族や勤務先の協力が必要となる場合がありますので、これらの手続きを選択した場合には、債務整理を行うことが知られてしまう可能性があります。

また、あまり日常的に見る人はいないとはいえ官報への掲載も行われます。

そのため、「どうしても家族に知られたくない」「勤務先にバレて出世に影響がでないか心配だ」という方は、任意整理の方法による債務整理をおすすめいたします。

任意整理であれば、職場や家族に内緒にしたままで手続きを終えることができる可能性もあります。

3 自宅や自動車などの財産を守る方法

また、「自宅」や「自動車」等の貴重な財産を失わないか心配されているのであれば、適切な債務整理の手続きを選択することで、財産を手元に残せる可能性があります。

⑴ 自己破産の場合

自己破産の場合には、価値のある財産は手放す必要があることが多いです。

ただし、古い型式の自動車などは財産とはみなされず、手元に残せることもあります。

また、自己破産の場合でも、「自由財産」として一定範囲の財産は保有が認められています。

ただし、管財人等から特別な指示・指導がある場合には、「自由財産」の範囲内の財産でも手放す必要があるため、注意が必要です。

⑵ 個人再生の場合

個人再生では、原則として財産を手放す必要はありません。

ただし、個人再生の場合、すべての債権者を平等に扱うという原則があり、例えば、A社には返済してB社には返済しないというような扱いは認められません。

そのため、自宅や自動車にローンが設定されている場合には、ローンの返済を続けることができなくなってしまい、債権者に自宅を競売にかけられてしまったり、自動車を引き揚げられたりすることによって、財産を失うこととなってしまいます。

ただし、住宅ローンについては、一定の要件を満たしている場合には、ローンの返済を継続することで住宅を残せる可能性もありますので、詳しくは弁護士にご相談ください。

⑶ 任意整理の場合

任意整理では、原則として財産を手放す必要はありません。

また、任意整理の方法であれば、交渉相手とする債権者を選ぶことができますので、住宅ローンや自動車ローンの関係する債権者を交渉相手から外すことで、それらのローンはこれまでと同様に支払いを続け、自宅や自動車を手元に残すという選択肢をとることが可能となります。

ただし、任意整理はその他の債務整理方法と比べて減額幅が小さくなる傾向にあります。

財産を守ることも大切ですが、任意整理によって本当に生活を立て直せるかという点については、しっかりと検討する必要があります。

4 適切な方法を選択することが大切です

以上のとおり、債務整理をする場合でも、決してすべての財産を諦めなければならないわけではありません。

弁護士と相談しながら適切な債務整理の方法を選択することで、大切な財産を手元に残しつつ、借金の返済額を抑えてバランスをとりながら債務整理ができることも珍しくないです。

当法人では、債務整理を集中的に取り扱う弁護士が、債務の状況や財産に関するご意向等をお伺いし、どのような方法であれば財産を手元に残せるのか等をお伝えさせていただきます。

豊田にお住まい・お勤めで借金についてお困りの方は、お気軽に弁護士法人心 豊田法律事務所までご相談ください。

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