自己破産のご相談をお考えの方へ
弁護士法人心では、自己破産に関するご相談を原則として相談料0円でお伺いしております。
自己破産はご自身の債務や財産が大きく動く債務整理の方法です。
ご納得していただいた上で手続きを進められるよう、具体的な手続きの流れや解決の見通しについて弁護士から詳しく説明させていただきますので、まずは一度ご相談にいらしてください。
豊田市やその周辺にお住まいの方であれば、弁護士法人心 豊田法律事務所にてご相談をお伺いいたしますので、お気軽にご利用ください。
当法人には,債務整理の案件を数多く取り扱う弁護士を中心とした「債務整理チーム」があります。このチームの弁護士が,皆様のお悩みをお伺いした上で,不安なことや心配なことを解決できるようにご対応させていただきますので,安心してご相談ください。
当法人へご相談いただく際は,まずフリーダイヤル(0120-41-2403)までお電話ください。スタッフが債務などの内容を聞き取りさせていただいた上で,お悩みに対応できる弁護士との予定を調整し,相談日のご予約をお取りいたします。
当法人の事務所はいずれも駅の近くに設けており,電車をご利用の方にもお車をご利用の方にもご来所いただきやすいかと思います。こちらから事務所付近の詳細な地図をご覧いただけますので,事務所へお越しいただく際はご確認ください。
個人再生をした場合の債務額
1 自己破産の種類
自己破産には、同時廃止事件と破産管財事件の2種類があり、それぞれ手続きの流れや期間が異なります。
それぞれの類型に分けて、自己破産の手続きにかかる期間をご説明します。
2 同時廃止事件の場合
同時廃止事件の場合、申立て→開始決定→免責審尋→免責許可決定という流れをたどります。
⑴ 申立てから開始決定まで
裁判所に自己破産の申し立てをすると、まずは裁判所が申立書類を確認します。
その中で、裁判所が疑問に思った点や法的に問題がありそうな点があれば、説明を求められたり、提出した資料の中に不足があれば、追加資料の提出を求められます。
これらの裁判所の指示に応えると、開始決定が出されます。
申立てから開始決定までの期間は、通常1~2か月程度です。
⑵ 開始決定から免責審尋まで
開始決定が出ると、裁判所から免責審尋の日程調整の連絡が来ます。
免責審尋とは、裁判所にて、裁判官と面談をする期日のことです。
通常は2~3か月後の日程になることが多いです。
⑶免責審尋から免責許可決定まで
免責審尋が終わると、約1か月で免責許可決定が出され、借金の支払い義務が免除されます。
免責許可決定が出れば、自己破産の手続きは終了です。
ここまでの期間は、約半年程度です。
3 破産管財事件の場合
破産管財事件の場合、申立て→開始決定→管財人面談→債権者集会→免責許可決定という流れをたどります。
⑴ 申立てから開始決定まで
申立てから開始決定までの流れ、期間は同時廃止事件と同様です。
⑵ 開始決定から管財人面談まで
開始決定が出された後、破産管財人に選任された弁護士と面談をする必要があります。
破産管財人との面談では、高額な財産を持っていないか、破産をしなければならなくなったことについて反省をし、二度と破産をしないように生活を改められているかなどに関する調査がなされます。
その一環として、家計の収支の状況を月単位でまとめて管財人に提出することを求められ、月に1回程度管財人との面談を2~3か月の間、繰り返し行うケースが多いです。
⑶ 管財人面談から債権者集会まで
管財人面談を終えた後、債権者集会という期日に出席する必要があります。
債権者集会が開かれるのは、通常、開始決定が出てから約2~3か月後です。
債権者集会では、主に管財人から財産の処分や債権者への配当に関する報告、免責に関する意見が述べられ、裁判官から破産をする方に対して質問がなされます。
なお、財産の処分や債権者への配当に時間がかかる事案では、債権者集会が約3か月スパンで複数回繰り返し行われる場合もあります。
⑷ 債権者集会から免責許可決定まで
事案によっては、債権者集会の場で免責許可決定が出ることもありますし、債権者集会から2~3週間ほどで免責許可決定が出る場合もあります。
このように、破産管財事件の期間は、債権者集会が1回のみで終わる場合には、約半年くらいですが、債権者集会が複数回にわたって繰り返される場合には、1年あるいはそれ以上かかる場合もあり得ます。
4 自己破産のご相談は弁護士法人心まで
このように自己破産の手続きは、長期間に及ぶ手続きですから、信頼できる弁護士に依頼することが重要です。
自己破産のご相談は、多くの自己破産案件を解決してきた実績のある弁護士法人心までご相談ください。