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借金に悩み,債務整理を検討されている方々に,その方法の一つである自己破産についてお伝えします。
自己破産とは,借金を返せなくなった人が裁判所に申立てをし,財産を全債権者に分配する制度です。
自己破産をしたうえで,裁判所が免責決定を出すことで,残った借金の全額の支払が免除されることになります(税金など一部の借金は残ります。)。
この免責決定が出ないのであれば,自己破産を行う意味がありません。
自己破産は,債権者に大きな不利益を与える制度ですから,免責決定が出されるかどうかは,厳しく審査されることになります。
借金の原因が浪費やギャンブルであったり,裁判所に嘘の報告を行った場合などは免責決定が出ないことがありますので,十分な注意が必要です。
免責が認められない場合には,個人再生などの別の方法を検討することになります。
自己破産を弁護士に依頼すると,その時点で取り立てを一旦止めることができ,免責が認められれば,原則として全ての借金の支払いが免除されるというメリットがあります。
その一方で,不動産など資産価値の高い財産を手放す必要があり,破産手続き中保険代理業や警備員など一定の職業に就けなくなる,官報に自己破産した事実が掲載されるといったデメリットもあります。
自己破産をするかは,このようなメリットとデメリットを十分に比較検討して行わなくてはなりません。
その際は,専門家に相談することをお薦めします。
弁護士法人心は,債務整理については無料で相談をさせていただいておりますし,豊田法律事務所は豊田市駅から徒歩3分ととても近く,豊田市や豊田市近郊から公共交通機関でお越しいただく場合でもアクセスが便利かと思いますので,お気軽にご相談ください。