自己破産のメリット・デメリット
1 自己破産とは
自己破産とは、破産法という法律で定められた多重債務がある人への救済措置です。
自己破産をすると、原則として借り入れの返済を免除されます。
お金を借り入れた経緯、借りたお金の使い方、現在の財産状況によって、自己破産の種類も異なります。
2 自己破産のメリット
まず、弁護士に依頼した時点で、窓口が弁護士となり、債権者からの督促がなくなります。
貸金業者は、弁護士より受任通知を受け取ると、取り立ての督促をすることができなくなります。
督促や返済のストレスから解放されます。
自己破産を申立てし、免責がおりた場合、借金が免除され、ゼロになり、生活を立て直すことができます。
ただし、養育費や税金等の一部免除の対象外もありますので、ご注意ください。
3 自己破産のデメリット
まず、一定額以上の財産を没収されます。
豊田市を管轄している名古屋地方裁判所岡崎支部の場合、20万円以上の価値のある財産については、原則的に換価して債権者へ配当として回されます。
たとえば20万円以上の解約返戻金のある保険に加入している場合、解約することが必要となることも多いです。
ただし、生活必需品は除外とされます。
信用情報機関へ事故登録されるため、一定期間ローンを組むことや、クレジットカードを作ることが難しくなります。
自己破産後、遅くとも10年以上経過すると、事故情報は削除されます。
警備員、宅地建物取引士、旅行業務取扱管理者、証券外務員などの職業の場合、一時的に資格制限を受ける可能性がありますので、注意が必要です。
自己破産の開始決定時と終了時に官報に掲載されます。
氏名、住所、決定の日付、裁判所などが記載されます。
ただし、官報を見ている人は、非常に限られた人です。
4 まずはご相談を
豊田周辺で、自己破産についてお考えの方、ぜひ弁護士法人心へご相談ください。
弁護士より、詳細に自己破産についてご説明させていただきます。
自己破産の相談をする場合に必要となる情報
1 自己破産の相談に必要となる情報
借金問題についてお困りで、弁護士に自己破産について相談したいが、弁護士に的確なアドバイスを受けるために、相談にあたってどのような準備をしておいたらよいか知りたいという方へ、自己破産の相談の際に必要となる情報についてまとめました。
2 借金に関する情報
⑴ 借入先の債権者名
まず、自己破産をする際、裁判所にどこの債権者からいくら借り入れをしているかを一覧にして報告しなければなりません。
借入金額については、弁護士が債権者へ通知を発送すれば教えてくれますので、相談の際に正確な金額を把握しておく必要はありません。
他方で、借入先の債権者に漏れがあった場合、その債権者からの借金には破産の効果が及ばず、借金が残ってしまう可能性がありますので、債権者は漏れなく把握しておく必要があります。
なお、借入れが古く、どこから借り入れをしていたか覚えていないという場合には、信用情報センター(CIC、JICC、全国銀行協会があります。)に情報の開示をすることにより得られる情報も役立ちます。
⑵ 借金が増えた事情
自己破産をする場合、浪費、ギャンブル、投資等によって借金が増えていった場合には、破産管財事件となる可能性や、免責不許可事由に該当する可能性もあります。
これらの見通しを判断するにあたり、どのような事情で借金が増えていったのかを見つめ直していただく必要があります。
3 生活状況
自己破産をするにあたり、月々の収入、ボーナスがいくらくらいあるのか、日常生活費にいくらかかるのか、といった生活状況を把握しておく必要があります。
これは、収支状況が赤字であれば、免責されたとしても経済的に立ち直ることができませんし、浪費ととらえられるような支出があると免責が認められない場合もあり得ますから、生活費の内訳を可能な限り把握しておいた方がよいでしょう。
4 財産状況
自己破産をする場合、一定の金額以上の財産は処分して、債権者への配当へ回す必要があります。
したがって、どのような財産があるか、その財産の価値・金額はいくらなのかを可能な限り把握しておくと、処分の対象となるか否かの予測を立てることができます。
5 まずはご相談ください
自己破産の相談をする際、これらの情報があれば、より詳しい見通しを立てることが可能ですから、事前に把握しておくとより充実した相談になると思います。
もっとも、すべての情報を正確に把握していなくても、借金問題でお悩みであれば、弁護士に相談することで解決への道筋を見つけることができる場合も多いですので、まずは弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
パチンコで借金が増えた方の自己破産
1 パチンコで借金が増えても自己破産できる
借金でお悩みになっている方の中には、パチンコで借金が増えた場合は自己破産ができないと聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。
たしかにパチンコによる借金は、そうでない場合と比べて、自己破産をして裁判所に免責(借金がゼロになる決定)が認められるハードルが高くなります。
しかし、パチンコによる借金であっても、免責が認められることは決して珍しくありません。
2 免責不許可事由
「パチンコを含めたギャンブルをしたことで借金が増えた場合には自己破産できない」という説明がよく行われるのは、それが免責不許可事由に該当するからです。
免責不許可事由とは、これに当てはまると原則として免責が認められないものとして法律が列挙した事柄です。
破産法252条1項4号は「浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと」を免責不許可事由として定め、パチンコによる多額の借金はこれに含まれます。
3 裁量免責
そうすると、パチンコは免責不許可事由なので、やはり免責されないと思われるかもしれませんが、必ずしもそうではありません。
あくまで免責不許可事由は「原則として」免責が認められない事柄なので、裁判所は破産に至った経緯等の全ての事情を考慮して、例外的に免責を認めることができます。
これを、裁量免責と言います。
パチンコの頻度や年数、パチンコに使った金額、パチンコを止めてからの期間、反省の程度、今後の生活の見通し、破産手続き中の裁判所や破産管財人に対する説明や協力の態度等を総合して、裁判所が免責を許可することが相当と判断されれば、免責決定が下されます。
裁判所や破産管財人に協力的で、借金するほどパチンコをしたことを反省し、少なくとも自己破産をすると決めてからは浪費やギャンブルをしなければ、多くの場合、裁量免責が下されます。
4 自己破産をするかお悩みの方へ
パチンコを含めたギャンブルや浪費によって借金が増えても、自己破産ができる可能性は十分にあります。
自己破産をしようかお悩みの方は、当事務所までお気軽にご連絡ください。