当法人の事務所について
駅近くに事務所があり、付近に駐車場もありますので、電車とお車どちらでもお越しいただくことが可能です。ご来所の際にはこちらで所在地をご確認ください。
自己破産での弁護士費用の支払いについて
1 自己破産における弁護士費用
自己破産手続きを弁護士に依頼する場合、当然ながら弁護士費用が発生します。
事案の違いによるところも大きいですが、弁護士費用としてかかるものやその支払方法等についてご案内いたします。
2 自己破産手続きに必要な弁護士費用等
自己破産に限らず、弁護士費用についての契約は、おおむねタイムチャージ(時間制報酬)の場合と、着手金・報酬金方式とに分けられる場合が多いかと思います(その他少額の手数料の場合等もありますが。)。
自己破産の場合、多くの弁護士、弁護士事務所では、着手金・報酬金方式での契約となっているかと思います。
弁護士法人心では、自己破産の場合、税込み22万円~(実費別)となっています。
債権者の数、財産状況等、個別事情によって手続きの難易度は大きく変わってきてしまうので、金額も事案によるところが大きいです。
また、自己破産手続では、同時廃止とされるか、管財事件とされるかで裁判所に収める予納金の額が変わってきます。
管財事件の場合の予納金は原則40万円ですが、弁護士が代理人となった場合には、「少額管財」といって、20万円で済む場合も少なくありません。
同時廃止となった場合には2万円弱くらいの予納金で済みますが、管財事件の場合には、弁護士費用の他に管財費用の準備も必要であることにご注意ください。
3 弁護士費用等の支払い
さて、弁護士費用等の準備について、すぐにまとまったお金を用意できない方というのも少なからずいらっしゃるかと思います。
事案の内容にもよりますが。弁護士費用等の準備を分割払いで対応している事務所もあります。
弁護士法人心でも、分割払いに対応しております。
多くの事案では、自己破産手続開始をするにあたって、まず各債権者に弁護士介入の通知を発送し、債務者本人への督促等をいったん止めてもらいます。
同時に、各債権者への支払も一時的にストップしてもらいます。
これにより、毎月返済で手一杯だった状況から、いくらか余剰が生まれることになるはずです。
この余剰分を利用し、弁護士費用を準備していただくイメージです。
注意点としては、債権者から督促等が止まったことに安堵し、手続を進められないことがある点です。
返済が止まれば余剰が出るはずなのに弁護士費用の準備ができない、申し立てには資料収集が必要なのに全然集められないという方がいらっしゃいます。
弁護士が介入して督促が止まっても、まだ借金の支払義務がなくなったというわけではありません。
生活再建のためにも、契約して終わりではなく、費用のご準備、資料のご準備に努めていただければと思います。
自己破産のメリット・デメリット
1 自己破産について
自己破産とは、破産法という法律で定められた、多重債務がある人への救済措置です。
自己破産をすると、原則として借金の返済を免除されます。
自己破産には、手続きの進行方法が2種類あり、お金を借り入れた経緯、借りたお金の使い方、現在の財産状況によって、種類が異なります。
2 自己破産のメリット
まず、弁護士に自己破産の依頼をされますと、弁護士から貸金業者に受任通知というものを送付します。
貸金業者は、弁護士から受任通知を受け取ると、債務者に直接取立ての督促をすることができなくなります。
そのため、債権者から返済の督促を受けるストレスから解放されるというメリットがあります。
また、自己破産を申し立てて、免責がおりた場合、借金が免除されてゼロになり、生活を立て直すことができます。
ただし、養育費や税金等の一部免除の対象外もありますので、ご注意ください。
3 自己破産のデメリット
まず、一定額以上の財産を没収されます。
豊田市を管轄している名古屋地方裁判所岡崎支部の場合、20万円以上の価値のある財産については、原則的に換価して債権者へ配当として回されます。
例えば20万円以上の解約返戻金のある保険に加入している場合、解約することが必要となることも多いです。
ただし、生活必需品は除外とされます。
次に、信用情報機関へ事故登録されるため、一定期間ローンを組むことや、クレジットカードを作ることが難しくなります。
もっとも、自己破産後、遅くとも10年以上経過すれば、事故情報は削除されます。
また、警備員、宅地建物取引士、旅行業務取扱管理者、証券外務員などの職業の場合、一時的に資格制限を受ける可能性がありますので、注意が必要です。
そして、自己破産の開始決定時と終了時に官報に氏名、住所、決定の日付、裁判所などが記載されます。
ただし、官報を見ているのは、ひじょうに限られた人に留まります
4 まずはご相談を
豊田周辺で、自己破産についてお考えの方は、どうぞ当法人へご相談ください。
弁護士より、メリット・デメリットを含め詳細に自己破産についてご説明させていただきます。
自己破産の相談をする場合に必要となる情報
1 自己破産の相談に必要となる情報
借金の問題についてお困りで、弁護士に自己破産の相談をしたいとお考えの方の中には、相談にあたってどのような準備をしておいたらよいか事前に知っておきたいという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
こちらでは、的確なアドバイスを受けるために、自己破産の相談の際に必要となる情報についてまとめましたので、参考にしていただければと思います。
2 借金に関する情報
⑴ 借入先の債権者名
まず、自己破産をする際、裁判所にどこの債権者からいくら借入れをしているかを一覧にして報告しなければなりません。
借入金額については、弁護士が債権者へ通知を発送すれば教えてくれますので、相談の際に正確な金額を把握しておく必要はありません。
他方で、借入先の債権者に漏れがあった場合、その債権者からの借金には自己破産の効果が及ばず、借金が残ってしまう可能性がありますので、債権者は漏れなく把握しておく必要があります。
なお、借入れが古く、どこから借入れをしていたか覚えていないという場合には、信用情報センター(CIC、JICC、全国銀行協会があります。)に情報の開示をすることにより得られる情報も役立ちます。
⑵ 借金が増えた事情
浪費、ギャンブル、投資等によって借金が増えていった場合には、破産管財事件となる可能性や、免責不許可事由に該当する可能性もあります。
これらの見通しを判断するにあたり、どのような事情で借金が増えていったのかを見つめ直していただく必要があります。
3 生活状況
自己破産をするにあたり、月々の収入、ボーナスがどのくらいあるのか、日常生活費にいくらかかるのか、といった生活状況を把握しておく必要があります。
収支状況が赤字であれば、免責されたとしても経済的に立ち直ることができませんし、浪費ととらえられるような支出があると免責が認められない場合もあり得ます。
適切に自己破産の手続きを進めるためにも、そして免責を受けた後の生活を見つめなおすためにも、生活費の内訳を可能な限り把握しておいた方がよいでしょう。
4 財産状況
自己破産をする場合、一定の金額以上の財産は処分して、債権者への配当へ回す必要があります。
したがって、どのような財産があるか、その財産の価値・金額はいくらなのかを可能な限り把握しておくと、処分の対象となるか否かの予測を立てることができます。
5 まずはご相談ください
自己破産の相談をする際、これらの情報があれば、より詳しい見通しを立てることが可能ですから、事前に把握しておくとより充実した相談になると思います。
もっとも、すべての情報を正確に把握していなくても、弁護士に相談することで解決への道筋を見つけることができる場合も多いですので、まずは相談してみることをおすすめします。
豊田でのご相談をお考えの方は、どうぞ当法人までお問い合わせください。
パチンコで借金が増えた方の自己破産
1 パチンコで借金が増えた場合の免責の許可
借金でお悩みになっている方の中には、パチンコで借金が増えた場合は自己破産ができないと聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。
たしかにパチンコによる借金は、そうでない場合と比べて、自己破産をして裁判所に免責(借金がゼロになる決定)が認められるハードルが高くなります。
しかし、パチンコによる借金であっても、絶対に免責が認められないというわけではありません。
2 免責不許可事由
「パチンコを含めたギャンブルによって借金が増えた場合は自己破産できない」という説明がよく行われるのは、それが免責不許可事由に該当するからです。
免責不許可事由とは、これに当てはまると原則として免責が認められないものとして法律が列挙した事柄です。
破産法252条1項4号は「浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと」を免責不許可事由として定めており、パチンコによる多額の借金はこれに含まれます。
3 裁量免責
そうすると、パチンコは免責不許可事由なので、やはり免責されないと思われるかもしれませんが、必ずしもそうではありません。
あくまで免責不許可事由は「原則として」免責が認められない事柄なので、裁判所は破産に至った経緯等の全ての事情を考慮して、例外的に免責を認めることができます。
これを、裁量免責といいます。
パチンコの頻度や年数、パチンコに使った金額、パチンコを止めてからの期間、反省の程度、今後の生活の見通し、破産手続き中の裁判所や破産管財人に対する説明や協力の態度等を総合して、裁判所が免責を許可することが相当と判断されれば、免責決定が下されます。
裁判所や破産管財人に協力的で、借金するほどパチンコをしたことを反省し、少なくとも自己破産をすると決めてから浪費やギャンブルをしなければ、多くの場合、裁量免責が下されます。
4 自己破産をするかお悩みの方へ
パチンコを含めたギャンブルや浪費によって借金が増えても、自己破産ができる可能性は十分にあります。
免責は認められないと諦めている方も、一度当事務所までお気軽にご相談ください。