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弁護士による債務整理@豊田

「債務整理」に関するお役立ち情報

自宅を手元に残したまま債務整理をできる場合があります

  • 文責:所長 弁護士 武田彰弘
  • 最終更新日:2024年4月4日

1 借金と強制執行

借金の返済が滞ってしまい放置していると、債権者は貸したお金を回収するために、裁判を起こして債務者の財産に対して強制執行をかけてきます。

強制執行は、法律の手続きに従い、債務者の財産を強制的に換金して、債権者への返済に充ててしまう手続きのことです。

もし、自宅などの資産があった場合に強制執行を受けると、競売にかけられて資産を失ってしまうおそれがあります。

このような事態を避けるためには、借金の返済を滞納したまま放置するのではなく、早期に適切な債務整理を行うことが必要です。

もっとも、自己破産の場合には、破産後の生活維持に必要な最低限の現金等の資産を除き、財産はすべて破産手続きの中で現金化され、債権者に配当されてしまいます。

そのため、自己破産の方法を採用した場合は、自宅を手放さなければならなくなるのが原則です。

2 自宅を手元に残したい場合の債務整理の選択肢

もし、自宅を手元に残したまま債務整理をしようとするのであれば、選択肢は、「任意整理」と「個人再生」の2種類が主要なものとなります。

「任意整理」は、一件ずつ債権者と、月々の返済額や分割回数について個別に話合いをして合意を結んでいく手続きです。

この手続きは裁判所を利用するものではなく、借金について交渉をする債権者と交渉をしない債権者を、債務者側が主導権を持って自由に選択することができます。

「任意整理」はあくまで話合いの手続きであるため、この手続きを行ったとしても、自宅が競売にかけられてしまう心配はありません。

また仮に、住宅ローンが残っている場合でも、相手方を自由に選択できるため、住宅ローンの債権者については、手続きの対象から外してこれまでの約束どおり支払いを継続し、他の債権者に対して返済額の減額を求めるなどの柔軟な交渉が可能となります。

そうすると住宅ローンには何の影響もないことになるため、自宅を残しつつ借金の総額を減らすことができます。

「個人再生」は、裁判所を利用して、借金の総額の減額を行い、すべての債権者に平等に分割返済をしていく手続きです。

自己破産と異なり、財産を差し出さなければならない手続きではないため、住宅ローンなどを完済している場合は、自宅を手放す必要はありません。

他方で、任意整理とは異なり、裁判所を利用する手続きであるため、すべての債権者を平等に扱うことが強く求められており、一部の債権者にだけは返済をして、その他の債権者には返済しないというような対応は認められないのが原則です。

そのため、住宅ローンが残っている場合には、原則として返済を中断せざるを得なくなり、結果的に、住宅ローン債権者に抵当権が実行されてしまい、自宅を手放すことになるおそれがあります。

ただし、個人再生の場合には例外的に、住宅ローンの返済のみ続けることを認める住宅資金特別条項と呼ばれる条項が、民事再生法で定められています。

そのため、この条項の要件を満たした場合には、住宅ローンの返済を続けながら個人再生の手続きを行うことで、自宅を手元に残したまま債務整理ができる可能性があります。

参考リンク:裁判所・個人再生手続利用にあたって

3 弁護士にご相談ください

このように、債務整理をしたからといって、必ずしも自宅を失うことになるわけではありません。

相談者の方にとって、どの手続きが最適なのか・自宅を残せる可能性がどの程度あるのかについては、弁護士が具体的に相談者の方の事情を伺い、法的見解をお伝えいたしますので、借金でお悩みの方は、お気軽に弁護士法人心 豊田法律事務所までご相談ください。

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