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弁護士による債務整理@豊田

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非弁提携弁護士・司法書士

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豊田市周辺にお住まいの皆さん。

トラブルを抱え,法律家に依頼しようとするとき,非弁提携弁護士・司法書士にはご注意ください。

いわゆる事件屋のような存在が他人の法律事務に介入することを認めると,国民の権利や利益が損なわれるため,弁護士法は,弁護士や弁護士法人でない者が報酬目的で法律事務を行うことを禁じています。

弁護士が,このような弁護士法で禁じられた活動(非弁活動)を行う者と結託して,非弁活動を助長することも禁じられているのですが,これに反した違法な活動を行っているのが,非弁提携弁護士です。

提携とは,具体的には,非弁活動を行う者から有料で事件・顧客の紹介を受けること,非弁活動を行う者に自己の名義を利用させることです。

有料紹介では,公益的な印象を与える法人名を使う,作為的な比較サイトを作成するなどの巧妙な手口で顧客を誘導するものが見られます。

名義貸しでは,主に債務整理で見られますが,弁護士は何もせず,事務作業のほとんどを非弁業者の雇った従業員が行います。

このような違法な非弁提携は,発覚すれば業務停止などの処分を受けることとなります。

そうなれば,依頼した事件は放置されてしまいますし,預けたお金が返ってくることもほぼないでしょう。

ここまでは,非弁提携弁護士についての説明でしたが,司法書士についても同様の規制がされています。

これらの非弁提携弁護士・司法書士には絶対に債務整理などの事案を依頼してはいけませんが,万が一依頼してしまった後に,不審に思われることがあれば,すぐに別の弁護士等にご相談なさってください。

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