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労災で受け取れる給付金

1 労災で受け取れる給付金の種類

労災で受け取れる給付金には,労災が原因でけがをしたときの療養(補償)給付,休業(補償)給付,傷病(補償)年金,障害(補償)給付,介護(補償)給付,労災が原因で死亡したときの遺族(補償)給付,葬祭料・葬祭給付などがあります。

以下で,各給付金について簡単に説明いたします。

2 労災で受け取れる給付金の内容

⑴ 療養(補償)給付
労働者が,労災が原因で傷病にかかり,療養が必要なときには,療養補償給付(業務災害の場合)または療養給付(通勤労災の場合)が支給されます。労働者は,医師が治癒(症状固定)と判断するまで病院で治療を受けたり,薬をもらったりすることができます。
⑵ 休業(補償)給付

労働者が,①労災による傷病の療養ため働けなくなり,②会社を休んで,③賃金をもらっていない日が第4日目に及び,会社から平均賃金の60%未満しか給与が支給されない場合に,休業補償給付(業務災害の場合)または休業給付(通勤災害の場合)が支給されます。

休業(補償)給付として給付基礎日額の60%,休業特別支給金として給付基礎日額の20%が支給されます。

⑶ 傷病(補償)年金
労災が原因となった傷病が,療養を始めて1年6か月が経っても治らず,一定の身体障害が残っているときは,傷病補償年金(業務災害の場合)または傷病年金(通勤災害の場合)が支給されます。
⑷ 障害(補償)給付
労災が原因となった傷病が治ったときに,身体に一定の障害が残った場合には,障害補償給付(業務災害の場合)または障害給付(通勤災害の場合)が支給されます。障害等級に応じた金額が,年金または一時金として支給されます。
⑸ 介護(補償)給付
障害(補償)年金または傷病(補償)年金を受給している方で,一定の要件を満たす方が,現に介護を受けている場合には,介護補償給付(業務災害の場合)または介護給付(通勤災害の場合)が支給されます。
⑹ 遺族(補償)給付
労災が原因で亡くなった場合,一定の範囲の遺族に対して,遺族補償給付(業務災害の場合)または遺族給付(通勤災害の場合)が支給されます。遺族(補償)年金が支給される場合と遺族(補償)一時金が支給される場合があります。
⑺ 葬祭料・葬祭給付
労災によって亡くなった方の遺族または遺族が葬儀を行わないときには実際に葬儀を行った友人,知人,会社等に対して,葬祭料(葬祭給付)が支給されることとなります。

3 労災で給付金を受け取る際の注意点

以上が労災で受け取れる給付金ですが,給付金を受け取るためには,期限内に書類を書いて申請する必要があったり,給付金を受け取るための条件があったりする場合があります。また,労災で受け取れる給付金相互や他の制度等との間で支給調整があったりします。

労災で受け取れる給付金の詳しい内容や方法については,弁護士法人心豊田法律事務所の弁護士にご相談ください。