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Q&A

労災に遭った場合に慰謝料の請求はできますか?

  • 文責:所長 弁護士 武田彰弘
  • 最終更新日:2022年4月28日

1 労災と慰謝料

労災に遭った場合、被災者の方は、労災に遭ったことによって被った精神的苦痛に対する慰謝料を受け取ることができる可能性があります。

以下では、労災に遭った場合に被災者の方が慰謝料を受け取るための方法について、簡単にご紹介いたします。

2 労災保険給付と慰謝料

労災保険給付には、治療にかかった費用等に対する「療養補償給付」、仕事を休まざるを得なくなったことで被った損害に対する「休業補償給付」、後遺障害が残ってしまったことに関する「障害補償給付」、介護が必要となったことに関する「介護補償給付」などの様々な給付がありますが、労災に遭ったことによって被った精神的苦痛に対する慰謝料に関する給付の制度は存在しません。

そのため、労災に遭った場合に被災者の方が慰謝料を受け取るためには、労災給付請求ではなく、次にご説明します使用者側への損害賠償請求を行っていく必要があります。

3 使用者に対する損害賠償請求と慰謝料

労災に遭った場合は、労災保険給付とは別に、使用者に対して損害賠償請求を行うことが可能であり、その際に、労災に遭ったことよって被った精神的苦痛に対する慰謝料も請求することができます。

もっとも、使用者に対する損害賠償請求が認められるためには、労災の発生について使用者側に過失や安全配慮義務違反があることを被災者側にて立証しなくてはなりません(この立証が出来ない場合は、労災に遭っていたとしても被災者の方は使用者側から慰謝料を受け取ることができません。)。

そのため、使用者側に対して慰謝料を請求する場合は、早めに証拠を収集したり、事故状況を把握したりして、使用者側の過失ないし安全配慮義務違反を裏付ける立証の準備をすることが非常に重要となりますので、使用者側への慰謝料の請求を希望される方は、一度、労災に詳しい弁護士に相談をすることをおすすめいたします。

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