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労災の損害賠償請求の流れ

  • 文責:所長 弁護士 武田彰弘
  • 最終更新日:2022年8月8日

1 労災事故に遭った場合の損害賠償請求

労災事故に遭って怪我をした場合、会社に対して損害賠償請求を行うことが出来る可能性があります。

以下では、労災事故で会社に損害賠償請求を行う場合の一般的な流れについてご説明いたします。

2 労災事故の発生~治療・休業

労災事故に遭って怪我をした場合、仕事を休んで療養に努めなくてはならなくなるケースが少なくありません。

休業加療が必要な期間は、症状の回復や職場復帰のために治療に努めていただくことが主になりますが、この間における治療費や給与については、労災保険の療養補償給付の請求や休業補償給付の請求を行っておくと、補償が受けられる可能性がありますので、忘れずに手続をするようにしてください。

3 障害補償給付の請求(後遺障害の申請)

治療に努めたにもかかわらず、症状が治り切らなかったという場合は、残ってしまった症状が、労災保険の障害補償給付の対象である後遺障害として認められる可能性があります。

残っている症状が後遺障害として認められるものであるか否かは、会社に対して損害賠償請求をする際の金額にも大きく関わってくることが少なくありません。

4 会社への損害賠償請求

労災保険からの各種給付を受け取っても損害が全て補われない場合に、補われていない分の損害に対する金銭的な補償を受ける方法としては、会社に対して損害賠償請求を行うという方法が考えられます。

会社に対する損害賠償請求を行う場合は、会社の安全配慮義務違反や過失を裏付ける事実や、被災者の方の被った損害等についての主張立証が必要となります。

5 労災事故に遭った場合は弁護士にご相談ください

以上が一般的な損害賠償請求の流れとなりますが、当然、個々の事案によってどのような流れを辿るかは異なります。

そのため、労災事故に遭って会社への損害賠償請求を考えているという方は、一度、弁護士に相談してみることをおすすめいたします。

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