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転落による労災事故

  • 文責:所長 弁護士 武田彰弘
  • 最終更新日:2022年7月1日

1 転落事故に遭った場合の労災保険給付の請求方法

作業中に転落事故に遭ったために被った損害について労災保険給付の請求を行いたいという場合は、管轄の労働基準監督署に対し、労災保険給付の請求書を提出する必要があります。

提出すべき請求書は、受けたい給付の種類によって異なりますので、請求書の種類を間違えないようにご注意ください(大まかな給付の種類については下表をご参考ください。)。

受けたい給付の内容 提出すべき請求書の種類
怪我の治療関係費用の補償を受けたい ・療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第5号)
・療養補償給付たる療養の費用請求書(様式第7号)
休業した場合の補償を受けたい ・休業補償給付支給請求書・休業特別支給金支給申請書(様式第8号)
介護が必要になったため介護費用の補償を受けたい ・介護補償給付支給請求書(様式第16号の2の2)
後遺障害に対する補償を受けたい ・障害補償給付支給請求書、障害特別支給金・障害特別年金・障害特別一時金支給申請書(様式第10号)
死亡事故についての補償を受けたい ・葬祭料請求書(様式第16号)
・遺族補償年金支給請求書、遺族特別支給金支給申請書、 遺族特別年金支給申請書(様式第12号)
・遺族補償一時金支給請求書(様式第15号)

2 転落事故に遭った場合の会社に対する損害賠償請求

⑴ 労災保険給付のみで全ての損害が補償されるとは限らない

転落事故に遭った場合、労災保険給付の請求を行うことで、治療費や休業期間における賃金などについて、一定の補償を受けることができますが、労災保険からのこれらの給付だけではすべての損害が補償されるとは限りません。

そのような場合には、労災保険給付の申請に加えて、会社に対して損害賠償請求をすることによって、発生した損害が填補される可能性があります。

⑵ 会社に対する損害賠償請求

労災保険給付のみでは損害の補償が十分ではなく、かつ、転落事故が発生したことについて、勤め先の会社に安全配慮義務違反等の法的責任がある場合、会社に対して損害賠償の請求をすることができます。

会社に対して損害賠償請求をすることによって、労災給付のみでは十分ではなかった休業損害や後遺障害逸失利益等の賠償を受けることができたり、そもそも労災保険ではカバーされない慰謝料の賠償を受けたりできる場合があります。

3 転落事故に遭った場合には弁護士にご相談ください

転落事故の場合、事故態様によっては、重大な傷害を負ったり、死亡してしまうこともあり得ます。

そのような場合に、会社に対して損害賠償請求をしたとしても、会社が安全配慮義務違反を素直に認めてくれるとは限りませんので、会社に対して損害賠償請求をしていく場合は、事故が発生した直後から、適切に事実関係を把握したり、使用者の安全配慮義務違反を根拠づける証拠の収集をしたりして、将来的な損害賠償請求の準備をする必要があります。

適切な補償・賠償を受けるためにも、転落事故に遭われたら早めに弁護士に相談することをお勧めいたします。

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