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死亡した場合の労災補償(遺族補償年金について)

  • 文責:所長 弁護士 武田彰弘
  • 最終更新日:2023年8月24日

1「遺族補償年金」とは?

遺族補償年金とは、労災によって死亡した労働者の方のご遺族の請求に基づき給付される年金のことを言います。

2 遺族補償年金を受給できるのは誰?

遺族補償年金は、<表1>の受給資格者の内、<表2>の最も順位の高い方が受給権者となって給付を受けることができます。

<表1>

共通の要件:死亡した労働者の収入によって生計を維持していたこと

対象者 個別の要件
なし
55歳以上または一定の障害の状態にあること
18歳に達する日以後の最初の3月31日までであるか、または一定の障害の状態にあること
父母 55歳以上または一定の障害の状態にあること
18歳に達する日以後の最初の3月31日までであるか、または一定の障害の状態にあること
祖父母 55歳以上または一定の障害の状態にあること

※「一定の障害の状態」とは、障害等級第5級以上の身体障害のことをいいます。


<表2>

第1順位
60歳以上または一定の障害の状態にある夫
第2順位 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子
一定の障害の状態にある子
第3順位 60歳以上または一定の障害の状態にある父母
第4順位 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
一定障害の状態にある孫
第5順位 60歳以上または一定の障害の状態にある祖父母
第6順位 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある兄弟姉妹
60歳以上または一定の障害の状態にある兄弟姉妹
第7順位 55歳以上60歳未満の夫
第8順位 55歳以上60歳未満の父母
第9順位 55歳以上60歳未満の祖父母
第10順位 55歳以上60歳未満の兄弟姉妹

3 遺族補償年金等はいくらもらえる?

遺族補償年金等の支給額は、下表のとおりです。

受給権者が2人以上の場合は、支給額を等分した額がそれぞれの受給権者が受給する額となります。

遺族数(※1) 遺族補償年金 遺族特別支給金 遺族特別年金
1人 給付基礎日額の153日分(※2) 300万円(一時金) 算定基礎日額の153日分(※3)
2人 給付基礎日額の201日分 算定基礎日額の201日分
3人 給付基礎日額の223日分 算定基礎日額の223日分
4人以上 給付基礎日額の245日分 算定基礎日額の245日分

※1「遺族数」とは、受給権者および受給権者と生計を同じくしている受給資格者の数のことをいいます。

※2 遺族が55歳以上の妻または一定の障害の状態にある妻である場合は、給付基礎日額の175日分となります。

※3 遺族が55歳以上の妻または一定の障害状態にある妻である場合は、算定基礎日額の175日分となります。

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