豊田で『相続登記』で弁護士をお探しの方へ

弁護士法人心 豊田法律事務所

相続登記をお考えの方へ

  • 文責:所長 弁護士 武田彰弘
  • 最終更新日:2025年11月7日

1 相続登記は当法人にご相談を

不動産を相続した場合、相続登記をして、不動産の所有者の名義を亡くなった方から相続人の方に変える必要があります。

豊田で相続登記をお考えの方は、当法人までご相談ください。

相続登記を得意とする弁護士が、ご相談を承ります。

2 相続登記が必要な理由

相続登記が必要な理由は、大きく分けて2つあります。

1つ目の理由は、相続登記をしないと、不動産を処分・活用することができないことです。

たとえば実家の土地・建物を相続された方の中には、不動産を売却したお金を税金の支払いに充てることをお考えの方もいらっしゃるかもしれません。

また、古くなった家屋を解体して、新しい家を建てようとお考えの方もいらっしゃるかもしれません。

相続登記をしないと、不動産を売却したり、建物を解体したりすることはできません。

不動産の処分や活用をお考えの際は、早めに相続登記を行う必要があります。

2つ目の理由は、相続登記をしないとペナルティーを受けることです。

相続登記は2024年4月1日より義務化され、相続登記を怠った場合の罰則も定められました。

期限までに相続登記を行わないと、過料を科されるおそれがあります。

そのため、不動産を相続した場合は、早めに相続登記を行うことが重要です。

詳細につきましては、以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。

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