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弁護士による債務整理@豊田

自己破産をすれば必ず借金はなくなりますか?

  • 文責:弁護士 武田彰弘
  • 最終更新日:2026年4月13日

1 無くならない借金もある

自己破産を行い、免責を受けることができた場合には、原則として破産申し立て時点の借金は返済する必要がなくなります。

ただし、ここで注意しなければならないのが「非免責債権」と「免責不許可事由」の存在です。

2 自己破産における非免責債権

非免責債権とは、そもそも法律上免責が認められていない債権のことです。

例えば、税金や罰金、子どもの養育費や婚姻費用、従業員の給料、一定の条件が満たされた不法行為の賠償金等は、そもそも法律上、破産をしても免責されないことが決められています。

そのため、例えば「税金を滞納して返せないから自己破産する」というような選択は、税金の支払いを免れるための方法としては法律上とりえないこととなります。

なお、税金の滞納についてはこちらでも詳しく解説しておりますので、気になる方はご覧ください。

3 免責不許可事由にも注意が必要

次に、免責不許可事由とは、非免責債権以外でも、一定の場合には免責されないことがあるということです。

代表的な免責不許可事由としては、

  • ・本来は債権者の返済に充てることができた財産を意図的に隠したり壊したりするなどして、債権者に損をさせた場合
  • ・破産手続きの開始を遅らせようとして、わざわざ不利な条件で借入をした場合
  • ・一部の債権者にだけ優先的に借金の返済をした場合
  • ・浪費やギャンブルなどが理由で破産せざるをえなくなった場合
  • ・破産手続きをするうえで裁判所や破産管財人に嘘をついたり彼らのいうことを聞かなかった場合
  • ・過去7年以内に破産をして免責をされていた場合

などが挙げられます。

これらの免責不許可事由があると、免責が認められず借金の返済義務が無くならないおそれがあります。

ただし、免責不許可事由がある場合でも、事情によっては、裁判所が裁量で免責を認めてくれることもありますので、詳しくは当事務所までご相談ください。

債務整理を得意としている弁護士がお悩みをお伺いし、自己破産等の方法で解決が可能かどうかを検討いたします。

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