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「自己破産」に関するQ&A

自己破産した場合でも賃貸物件は借りられますか?

  • 文責:所長 弁護士 武田彰弘
  • 最終更新日:2023年3月6日

1 自己破産をすると信用情報に傷がつく

自己破産の相談者から、よく「自己破産をするとブラックリストに載るんですよね?」と質問されることがあります。

皆さんがイメージするブラックリストは、正確に言うと信用情報センターという情報機関に集約されている個人の信用情報のことを意味します。

自己破産をすると、信用情報センターに自己破産をした旨の情報が、5年~10年間掲載されることになります。

カードの作成やローンでの購入、金銭の借入れをしようとした際、金融機関は信用情報に載っている情報を見て、審査を通すか否かの判断をします。

その際、自己破産をした旨の情報が掲載されていると、信用性が低い(返済能力が低い)と判断され、通常は審査に通らなくなります。

2 自己破産をすると賃貸物件は借りられないのか

⑴ 保証会社による審査が必要な物件は借りられない可能性がある

賃貸物件の中には、万が一家賃の支払いが滞った場合に備えて、家賃の保証会社と契約することを賃貸の条件とする物件もあります。

そのような物件の場合、保証会社による審査が必要となるのですが、その際に信用情報に自己破産をした旨の記載があると、審査に通らないことがあります。

そのような場合には、その物件を借りることができない、ということになり得ます。

ただし、保証会社ではなく、ご家族などを保証人とすることで契約できる場合もあります。

⑵ 保証会社を立てる必要のない物件は借りられる

他方で、保証会社を立てる必要のない物件であれば、信用情報を確認されることもありませんので、自己破産をしていても賃貸借契約を結ぶことが可能です。

3 まとめ

このように、自己破産をすると、保証会社との契約が必須の物件については、審査が通らなかった結果、賃貸借契約ができないということがあり得ますから、賃貸借契約をすることができる物件が多少限られてしまうかもしれません。

しかし、あらゆる物件について賃貸借契約ができず、今後引っ越しをすることができないということはありませんし、自己破産をして借金問題から解放されることの方がメリットとしては大きいことが多いと思います。

自己破産に関するご相談をご希望の方は、弁護士法人心までお問い合わせください。

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