豊田で『高次脳機能障害』に強い弁護士をお探しの方はお気軽にご相談ください!

交通事故被害相談@豊田

高次脳機能障害について弁護士をお探しの方へ

  • 文責:所長 弁護士 武田彰弘
  • 最終更新日:2022年4月27日

1 高次脳機能障害のご相談

交通事故のケガで高次脳機能障害となってしまった際、どのような対応をするべきなのか、損害賠償はどのくらいの額になるのか、初めてのことばかりでどうすればよいか分からないという方もいらっしゃるかと思います。

お困りの際は高次脳機能障害について詳しい弁護士にご相談いただくことで、適切なサポートを受けられることが期待できます。

2 高次脳機能障害について認定されうる後遺障害等級

交通事故被害者の方に高次脳機能障害が残ってしまったという場合、認定されうる後遺障害の等級は、1級1号、2級1号、3級3号、5級2号、7級4号、9級10号というように複数あります。

そして、認定された後遺障害等級に応じて、後遺障害慰謝料(=後遺障害が残ってしまったことによって被った精神的苦痛に対して支払われる慰謝料)や後遺障害逸失利益(=仮に被害者に後遺障害が残らなかったとしたら将来被害者が受けることができたであろう利益)といった賠償金の額が異なってきます(具体的には、下表のとおりです。)。

   
後遺障害等級 後遺障害慰謝料(※1) 労働能力喪失率(※2)
第1級 2800万円 100%
第2級 2370万円100%
第3級 1990万円 100%
第4級 1670万円 92%
第5級 1400万円 79%
第6級 1180万円 67%
第7級 1000万円 56%
第8級 830万円 45%
第9級 690万円 35%
第10級 550万円 27%
第11級 420万円 20%
第12級 290万円 14%
第13級 180万円 9%
第14級 110万円 5%

※1 日弁連交通事故相談センター東京支部発行の「令和3年版損害賠償額算定基準上巻(基準編)」に掲載されている後遺障害慰謝料の裁判基準です(あくまで相場ですので、個別具体的事情によって増減します。)。

※2 後遺障害逸失利益は、一般的に「基礎収入×労働能力喪失率×労働能力の喪失が認められる期間に対応するライプニッツ係数」という計算式で算出されますので、労働能力喪失率が高ければ高いほど賠償金の額も高くなります(こちらもあくまで相場の割合ですので、個別具体的事情によって増減します。)。

3 必ず高次脳機能障害に詳しい弁護士にご相談ください!

⑴ 適切な後遺障害等級を獲得することの重要性

先ほどご紹介させていただきましたとおり、高次脳機能障害に関する後遺障害慰謝料や労働能力喪失率の程度は、後遺障害の等級によって大きく変わってきますし、他にも、将来の介護費用が賠償されるか否かという点にも影響することもあります。

その結果、後遺障害の等級が一つ違うだけで賠償金の合計金額に何百万円~何千万円も差が出てくることも少なくありません。

したがって、高次脳機能障害の案件については、適切な後遺障害等級を獲得することが極めて重要となります。

⑵ 高次脳機能障害案件の難しさ

高次脳機能障害による症状は多岐にわたるという特徴がありますので、症状を正確に把握することに困難が伴うことも少なくありません。

そのため、医師への症状の伝え方等の対応を誤ると、症状が実際よりも軽く見られてしまい、適切な後遺障害等級を得ることが出来なくなってしまう恐れが生じます。

このような恐れを最小限のものにし、適切な後遺障害等級を獲得するためにも、高次脳機能障害案件について知識やノウハウの豊富な弁護士に依頼をし、受けるべき検査の内容や医師へ伝えておくべきこと、日頃から意識をしておいた方が良いこと等について適切なアドバイスを受けることが極めて重要です。

4 高次脳機能障害案件に対する当法人の強み

当法人には、高次脳機能障害案件に精通している弁護士が在籍しているだけでなく、後遺障害の認定機関である損害保険料率算出機構に約15年間在籍していたスタッフも在籍しており、高次脳機能障害案件について適切な後遺障害等級を獲得するための膨大なノウハウを蓄積しております。

高次脳機能障害に関してお悩みの方は、お気軽に弁護士法人心 豊田法律事務所へご相談ください。

詳細につきましては,以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。

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高次脳機能障害について適切な賠償を得るためには

  • 文責:所長 弁護士 武田彰弘
  • 最終更新日:2024年1月22日

1 高次脳機能障害の症状を見落とさないようにしましょう

高次脳機能障害の症状は、性格の変化や、記憶力、判断力、集中力の低下、他者とのコミュニケーション能力の減退など、非常に様々な形で発現します。

しかし、症状によっては眼に見える変化が小さいために、たとえ身近な家族であったとしても症状に気が付くことができず、高次脳機能障害の存在が見落とされてしまうケースが少なくありません。

また、主治医であっても、常に被害者の方に付きっ切りで様子を見ることができないため、高次脳機能障害の症状を見落としてしまうことがあります。

高次脳機能障害が生じるような大きな事故ですと、命が助かったことで安心して、事故前後の変化にあまり意識が向かず、事故からしばらく経って異変に気付くということも多いのですが、そのような場合、交通事故と高次脳機能障害の症状との因果関係を疑われてしまうことがあります。

以上に述べたようなことからも、大きな事故に遭った場合、特に頭を打っているような場合には、事故前後で変化が生じていないか注意深く観察し、少しでも変化があるようであれば、必ず主治医に伝えるようにすることが極めて重要です。

2 適切な後遺障害の等級認定を獲得できるようにしましょう

高次脳機能障害の賠償金は、その障害の内容や程度によって大きく変わってきます。

高次脳機能障害の内容や程度については、自賠責保険における後遺障害等級認定結果を参照するのが、一般的であり、認定された後遺障害等級によっては、金額が数億円にもなることがあります。

そのため、適切な後遺障害等級認定を得ることは、非常に重要となります。

自賠責保険における後遺障害等級認定の審査は、医師の診断書や、MRI、CTによる画像所見、身近な方の作成した日常生活状況報告書等の様々な資料に基づいて行われます。

そのため、これらの資料の内容が高次脳機能障害を十分に反映したものになっていないと、適切な後遺障害認定を受けることができません。

これらの資料を準備するにあたって気を付けるべきポイントは多岐にわたりますし、少し間違えるだけで適切な後遺障害等級を獲得できず、賠償金が大幅に減ってしまう恐れがありますので、高次脳機能障害に詳しい弁護士へ相談をすることをおすすめいたします。

3 高次脳機能障害については弁護士法人心までご相談ください!

弁護士法人心には、高次脳機能障害案件に精通している弁護士や、後遺障害の認定機関に約40年間在籍していたスタッフも在籍しています。

高次脳機能障害について適切な賠償金を得たいという方は、是非一度、弁護士法人心へご相談ください。