交通事故の弁護士費用
弁護士費用特約について
1 弁護士費用特約とは
弁護士特約は,交通事故に遭った場合,相手方に対する損害賠償請求を行うにあたり,弁護士に依頼した場合の弁護士費用や,法律相談料について,その費用を保険会社が賄ってくれる特約です。
弁護士特約を使えば,保険会社にもよりますが,300万円の範囲内で,弁護士費用等を保険会社が負担してくれます。
2 契約者以外でも弁護士費用特約を使うことができる
弁護士特約の利用は,本人が入るものに限られません。
たとえ本人の加入する保険に弁護士特約がなくても,同居の家族の保険に弁護士特約の付帯があれば,これを利用することができます。
また,本人が未婚であるならば,別居の両親の保険に弁護士特約の付帯がある場合も,やはり特約を利用可能です。
弁護士特約は,自動車保険だけでなく,火災保険等に付いている場合も利用することができます。
3 弁護士に依頼することのメリット
このように,弁護士特約が使える場合,弁護士の費用負担なく依頼できることが多いのですが,弁護士に依頼することにどのようなメリットがあるのでしょうか。
⑴ 保険会社の担当者との交渉を弁護士に任せることができる
弁護士費用特約を使って,弁護士に依頼すると,弁護士が相手方との交渉を行ってくれるため,煩わしいやり取りから解放されるという点が挙げられます。
⑵ 弁護士に依頼すると慰謝料の額が増額することが多い
また,損害額,慰謝料額が大幅に増額するという点も挙げられます。
慰謝料等の算出に用いられる基準は,自賠責保険基準,任意保険基準,裁判所基準(弁護士基準)の3つがあります。
それぞれの基準を比較すると,被害者の最低限の救済を目的とした自賠責保険基準がもっとも低額であり,次いで任意保険基準,最も高額なのが裁判所基準です。
例えば,裁判所基準と自賠責保険基準の間には,2倍から3倍の開きがあることもあります。
相手方保険会社が示談において提示する慰謝料等は,任意保険基準によるもので,裁判所基準よりも低額です。
実際に裁判をした場合は,裁判所基準によって判断がなされますから,弁護士が交渉に入ることで,相手方保険会社も,訴訟を見据え,裁判所が認めるであろう金額を提示してくるようになります。
4 交通事故の相談は交通事故に詳しい弁護士に相談を
交通事故にあわれた方は,一度,交通事故案件に詳しい弁護士に依頼することをお勧めします。
豊田で交通事故について弁護士をお探しの際は,弁護士法人心 豊田法律事務所までご相談ください。