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自動車ローンと自己破産

  • 文責:所長 弁護士 武田彰弘
  • 最終更新日:2021年6月8日

1 自己破産では自動車ローンを特別扱いできない

自己破産では、基本的に全ての債権が平等に扱われますので、自動車ローンを除いて自己破産をすることはできません。

すなわち、他の債務への返済を止めるのと同じタイミングで自動車ローンの返済も止めるべきですし、裁判所に提出する債権者一覧表にも自動車ローンの内容を記載する必要があります。

もし、自動車を乗り続けるために自動車ローンを除いて自己破産をしたいなら、親族の援助等によって自動車ローンを完済するという方法が考えられますが、その場合でも自動車自体が高額だと債権者への配当原資となる可能性があります。

2 自動車の引き揚げの可能性

自動車ローンが残っている状態で弁護士からローン会社に自己破産の受任通知を送付すると、ローン会社から自動車の引き揚げの要求がなされる。

これは、自動車の売買契約上、ローンを完済しない限りはローン会社が自動車の所有権(留保所有権)を持っているためです。

その際、ローンを組んでいる自動車の車種、車検証の記載内容、及び、売買契約書の記載内容によって引き揚げを拒否できるか否かが変わります。

たとえば、普通車で車検証の所有者の欄が債務者の方となっていれば、自己破産をしても債権者からの自動車引き揚げ要求に対して拒否することができます(あくまで一例ですので、個別の事案については弁護士にご相談ください。)。

3 免責不許可事由に該当する場合も

高い金額で自動車ローンを組むと、浪費だとして免責不許可事由になる場合があり、その場合は破産管財事件となって、追加で約20万円以上の予納金が必要です。

もっとも、仮に浪費だとしても、自動車の必要性や破産者の反省の程度等によって裁量免責が認められることが多いので、自身のお金の使い方を振り返ってしっかり分析することが大事といえます。

4 自己破産しようかお悩みの方へ

自動車ローンがある方は、そのために自己破産の決断がなかなかできないことが多いようにお見受けします。

しかし、決断が遅れて返済を続けることは、苦しい生活を長期間送ることにつながりますし、自動車ローンがあっても自動車を手元に残すことができる場合もあるので、お早めに弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士法人心 豊田法律事務所は豊田駅近くに所在しておりますので、お気軽に弁護士法人心までご連絡ください。

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