交通事故や弁護士のことなどに関して,こちらで豊田の方向けにQ&Aをまとめています。突然交通事故にあい,何かと戸惑うことも多いかと思いますが,まずはこちらをお読みいただければと思います。問題等が生じている場合は,弁護士にご相談ください。
交通事故に遭うと,色々とわからないことも出てくるかと思います。こちらで,弁護士法人心が豊田の方向けにまとめた交通事故のお役立ち情報をご覧いただくことができます。ご参考にしていただくとともに,お悩みがありましたら弁護士法人心にご相談ください。
弁護士法人心では,交通事故の問題解決にとても力を入れています。交通事故を集中的に担当する弁護士が皆様のお話をうかがい,問題解決のために尽力いたしますので,豊田で交通事故に関してお悩みがある方はぜひご相談ください。
当法人では,弁護士費用特約をご利用になって交通事故相談をしていただくことができます。弁護士費用特約がついていない場合でも,交通事故のご相談は原則相談料0円・着手金0円でしていただけますので,ぜひご相談ください。
当法人の事務所までご来所いただくことが難しい場合でも,交通事故のご相談であればお電話でしていただけます。ご予約の際にお申し付けいただければ電話相談のご予約をお取りしますので,まずは0120-41-2403までお電話ください。
交通事故にあい,相手方から示談を提示されたら,しっかりと内容を検討することが重要です。弁護士法人心では示談金額を無料でチェックするサービスを行っていますし,交通事故のご相談についてお電話で全国対応していますので,お気軽にご相談いただけます。
自動車が全損になった場合の買替諸費用
1 自動車が全損になった場合の賠償
交通事故に遭って自動車が全損となってしまった場合は,事故発生当時の時点における事故車両の時価額のみならず,新しく自動車を買い替える際に要する諸費用についても一部損害賠償の対象となります。
自動車が全損となった場合に保険会社から提示される賠償金は,車両の時価額のみであることが多いので,買替諸費用の賠償請求を忘れないようにご注意ください。
2 賠償の対象となるとされる買替諸費用の一例
⑴ 消費税
車両を購入する場合には,当然,消費税が加算されることになります。
そのため,事故車両と同程度の車両を購入する際の消費税相当分については,交通事故と相当因果関係が認められる損害として,賠償の対象となります。
⑵ 自動車重量税
自動車重量税は,自動車検査証の有効期間に未経過分があった場合,当該未経過分に相当する分が損害賠償の対象となります。
ただし,事故車両が「使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)」に基づいて適正に解体され,かつ,車検残存期間が1か月以上の場合は,申請により,車検の残存期間に相当する自動車重量税額の還付を受けることができますので,この制度を利用して既に還付を受けている分については損害賠償の対象には含まれません。
⑶ 登録費用
登録費用とは,自動車を購入して自分名義のものとする際にかかる費用のことを言います。
登録に必要となる法定の手数料については,車両を取得する際に通常必要とされる費用として,損害賠償の対象となります。
⑷ 車庫証明(保管場所証明)手続費用
①新車を購入したとき,②中古車を購入又は譲り受けるなど保有者の変更があったとき,③自動車の使用の本拠の位置を変更したときには,車庫証明(保管場所証明)の申請・発行手続を行うことが必要となります。
車庫証明(保管場所証明)の申請・発行手続に関して必要となる法定の手数料については,車両を取得する際に通常必要とされる費用として,損害賠償の対象となります。
⑸ 廃車費用
自動車を廃車にする場合(正確には,「抹消登録をする場合」のことです。),管轄の運輸支局にて廃車の手続(抹消登録の手続)を行う必要があります。
この廃車手続のために必要となる法定の手数料については,新たな車両を取得する際に通常必要とされる費用として,損害賠償の対象となります。
交通事故について弁護士に相談すると良い時期
1 適切な賠償を受けるために
交通事故被害者の方が,適切な賠償を受けるためには,交通事故の解決を保険会社任せにするのではなく,交通事故直後から様々なことに注意しなければなりません。
そのためには,事故直後から,交通事故に詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。
2 治療開始時
交通事故から治療開始までの期間が空くと,事故と怪我との因果関係が否定され,保険会社から治療費などの支払いを受けられなくなる可能性があります。
また,病院の診断書に記載のない怪我についても,同様に事故と怪我との因果関係を否定され,治療や賠償が受けられない可能性があります。
さらに,早い段階で適切な検査を受けていないと,その後に残ってしまった症状について事故と無関係と言われたり,後遺障害の判断において不利に扱われたりすることがあります。
治療開始時から,病院の選び方や医師・保険会社・加害者との接し方,受けるべき検査など,適切なアドバイスができる弁護士を選ぶことで,適切な賠償が得られなくなってしまう可能性があります。
3 治療期間中
通院の間隔が空いてしまうと,怪我が治ったとみなされその後の治療が受けられなくなるおそれがあるほか,慰謝料等の賠償金もその時点までの治療を前提とした額しか支払われなくなる可能性があります。
また,保険会社から治療費の支払いを打ち切られることがあります。
その場合であっても,交通事故との因果関係および治療の必要性・相当性が認められる場合には,事後的に治療費の支払いや慰謝料等の賠償を受けることができますが,そのための立証等は困難になります。
打ち切りによって痛みがあるにもかかわらず治療をやめてしまえば,完治したものとみなされ,慰謝料の算定や後遺障害の認定で大きな不利益を受けることがあります。
そのようなことがないように,治療期間中も,早期の打ち切りをされないような交渉,通院方法のアドバイス等を,交通事故に詳しい弁護士に依頼すると安心です。
4 症状固定・後遺障害の申請
症状固定とは,怪我の程度がそれ以上良くならない状態になったことをいい,主治医が医学的見地から判断します。
症状固定と判断されてしまうと,それ以降の治療費は原則として支払われず,慰謝料の額や後遺障害の認定でも大きな不利益を受けることがあります。
通常症状固定となると,症状が残っているのであれば,後遺障害等級認定申請を行います。
後遺障害等級認定申請は,書面で行い,書面を基に審査されます。
そのため,書面にどのような記載がされているかが極めて重要です。
適切な検査を受け,適切な通院方法を続けるなど,一定の条件を満たしていても,適切な記載が後遺障害診断書等の書面にされていなければ,通常,適切な後遺障害等級は認定されません。
後遺障害等級認定申請は,自ら行うこともできますし,加害者側の任意保険会社を通じて行うこともできます。
ただし,後遺障害の申請の際も,保険会社任せにすることで,有利な資料等が提出されず,適切な後遺障害等級が認定されないおそれがあります。
適切な後遺障害等級が認定されるか否かで,得られる賠償額も大きく変わってきますので,事前に後遺障害に詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。
5 示談をする前
物損については,先に自分で示談をしてしまう方も多いですが,そこで安易に過失の有無や割合を決めてしまうと,怪我の示談にも影響を与えることがあります。
過失の有無等に争いがある場合には,特に早期に交通事故に詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。
また,怪我での示談についても,保険会社が提示する金額は,多くの場合,弁護士が介入して交渉した際に用いられる弁護士基準と比較して低くなっています。
提示金額が妥当かどうか,交通事故に詳しい弁護士にまずはご相談ください。
弁護士法人心では,交通事故の被害者方をしっかりとサポートさせていただくため,交通事故を集中的に取り扱う交通事故チームをつくっています。
豊田市周辺にお住いの方は,まずは弁護士法人心 豊田法律事務所へご相談ください。
交通事故の損害賠償額はどのように決まるのですか?
1 交通事故の損害賠償の内容
交通事故の被害者は,加害者に対し,事故によって被った損害を賠償するよう請求することができます。
損害賠償の対象は,事故によって壊された自動車,積み荷,着衣等の物に対する損害(物損)と,事故によって死亡・負傷した場合の生命・身体に対する損害(人損)に,大別されます。
人損は,積極損害,消極損害,精神的損害,慰謝料に分類されます。
積極損害とは,治療費,通院交通費等のように,被害者が事故によって出費を余儀なくされた財産上の損害をいいます。
消極損害とは,休業損害等のように,事故にあわなければ被害者が将来得るはずだったと予想される財産上の利益をいいます。
慰謝料とは,精神的苦痛に対する損害をいいます。
このように,交通事故の損害賠償額は,物損,積極損害,消極損害,慰謝料の合計額となります。
2 人損の算定基準
人損の損害賠償額の算定基準には,自賠責基準,任意保険会社基準,裁判基準があるといわれています。
- ⑴ 自賠責基準
自賠責基準は,被害者保護の観点から,迅速かつ公平な保険金の支払いをするために,自動車損害賠償補償法に基づいて定められた基準です。
例えば,慰謝料は原則として1日4200円,休業損害は原則として1日5700円,後遺障害14級の場合は,慰謝料と逸失利益を含み75万円等,予め定められています。
傷害による損害は120万円が上限とされ,すべての損害分が支払われるわけではありません。
- ⑵ 任意保険会社基準
任意保険会社基準は,任意保険会社の内部基準のことです。
保険会社によって異なり,多くは非公開とされています。
自賠責基準より高く,裁判基準より低い金額となることが多いです。
- ⑶ 裁判基準
裁判基準とは,交通事故事件を扱う裁判実務において用いられている基準のことです。
特に,赤い本に記載されている基準を指すこともあります。
赤い本とは,財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部が発行している「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」という書籍の略称で,東京地方裁判所における裁判実務に基づき,交通事故における損害賠償額の算定基準について解説し,参考となる裁判例を掲載しています。
裁判基準は,裁判実務に基づいたものですから,3つの基準の中で,最も公正かつ適切な基準といえ,通常,損害額が最も高額となります。
3 適切な損害賠償を受けるために
適切な賠償金を得るためには,請求し得る損害項目の選択や,損害額の算定方法等について,裁判基準を用いて主張を組み立て,相手方と交渉することが必要です。
交通事故の損害賠償を請求する際は,交通事故に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人心は,豊田市駅の近くに弁護士法人心 豊田法律事務所を設置しております。
豊田や周辺地域で,交通事故に関して弁護士をお探しの際は,お気軽にお問い合わせください。
交通事故と弁護士費用特約
1 弁護士費用特約とは
弁護士費用特約とは,交通事故に遭われた被害者が加害者側に対して損害賠償請求を行うときなどに生じる弁護士費用や,法律相談をするときの弁護士費用を保険会社が負担する保険のことをいいます。
この特約は自動車保険だけでなく,火災保険や傷害保険の特約としてもついていることがあります。
2 弁護士費用特約の内容
この弁護士費用特約は,一つの事故で一人につき弁護士費用300万円までカバーされる内容が一般的です。
この300万円という弁護士費用を超過するケースは請求額が1000万円を超えるような高額なケースです。
このケースに該当するものは,例えば事故で両足を失うなどかなりの重症ケースに限られます。
通常のケースでは弁護士費用が300万円を超えることは考えがたいといえますのでご安心ください。
3 弁護士費用特約と等級
この弁護士費用特約を使うことに不安を感じる方がいらっしゃいますので,よくあるご質問を回答させていただきます。
まず,弁護士費用特約を使っても等級は下がりませんので,保険料は上がりません。
また,歩行中の事故,ご家族が遭われた事故にも適用される場合があります。
4 弁護士法人心へのご相談
弁護士法人心では,どの保険会社の弁護士費用特約でもご利用いただけます。
交通事故案件については,お電話でのご相談もいただけますので,豊田にお住いの方もお気軽にご相談ください。
保険会社から交通事故被害者のところに後遺障害診断書の用紙が送られてきた場合にどうすればよいか
1 そもそも後遺障害とは
交通事故によって治療を続けてはきたものの,治癒に至ることなく,身体に器質的・機能的な障害が残ってしまうことがあります。
この残ってしまった障害のことを後遺障害といいます。
2 交通事故被害者が後遺障害の認定を受けるには
後遺障害に対する適正な賠償を受けるためには,適正な後遺障害等級認定を受けることが大切となってきます。
適正な後遺障害等級認定を受けるために最も重要な書面が後遺障害診断書です。
後遺障害診断書は,自賠責保険において決められた様式の書面であり,医師に記載してもらい,自賠責保険に提出することになります。
3 症状固定
後遺障害診断書には,症状固定した日を記載する欄があります。
症状固定とは,医学上一般に承認された治療方法をもってしても,その効果が期待し得ない状態であることを前提に,自然的経過によって到達すると認められる状態をいいます。
簡単にいうと,それ以上治療を続けても治療効果が認められない状態のことです。
交通事故の損害賠償においては,症状固定を基準に,症状固定前を傷害に関する損害,症状固定後を後遺障害に関する損害と分けて考え,症状固定後は,原則として,加害者から治療費の支払を受けることができなくなります。
4 保険会社から後遺障害診断書の用紙が送られてきた場合の対応方法
それでは,保険会社から後遺障害診断書の用紙が送られてきた場合はどのように対応すればよいのでしょうか。
上記のとおり,症状固定の時期は医師が診断するものですので,医師が症状固定との診断をしていない限り,すぐに後遺障害診断書を書いてもらう必要はありません。
後遺障害診断書に症状固定日が記載されてしまうと,症状固定日以降,加害者から治療費の支払いを受けることができなくなってしまいます。
保険会社から後遺障害診断書が送られてきたからといって慌てたりせず,医師の診察をしっかり継続することが大切です。
5 交通事故に詳しい弁護士にご相談
後遺障害診断書が保険会社から送られてきた場合は,交通事故に詳しい弁護士までご相談することをお勧めいたします。
弁護士法人心では交通事故案件に力を入れており,ご来所いただいてのご相談のほか,交通事故に関してはお電話でのご相談も承っております。
豊田で交通事故被害でお困りの方も,お気軽に弁護士法人心までご相談ください。
交通事故について早く弁護士に依頼するメリット
1 弁護士への相談のタイミング
交通事故被害に遭ったとき,すぐに弁護士に依頼しようと思う人は少ないようです。
実際に相談に来られる方は,事故直後よりも,示談案の提示を受けた段階や,何かもめごとが起きたときが多いです。
たとえば,車の修理や代車,時価等でもめた時,怪我をしている場合に治療費の打ち切りの打診がきた時,治療を終えて賠償額の提示をもらった時などです。
たしかに,このような各段階で弁護士への相談を考えるのはとてもよいことですが,実際にはその段階よりももっと早くにご相談いただくことで,よりよい解決ができたのに,と思うことはしばしばあります。
2 有利な証拠集めが早くからできる
双方に過失割合のある事故の場合で,ある程度怪我の重い人身事故だったとすると,その後,過失割合の交渉等を行うため,警察で話したことが記載されている刑事記録が重要な証拠となります。
まずは,診断書を警察に提出し,人身事故としてもらい,実況見分をきちんと行う必要があります。
軽傷であれば,見取り図程度しか開示できない場合もありますが,重症の場合だと,供述調書等の詳しい資料も開示できることがあります。
ですので,警察に対して話した内容,厳密に言うと,刑事記録に書かれている内容が,非常に重要な証拠となります。
警察に伝えなかったために記録として残らなければ,その事実は,原則としてなかったものとされてしまいます。
伝えたうえで,きちんと記録に残してもらうことが極めて重要です。
弁護士に相談いただければ,簡単な事故類型ごとの過失の考え方や,こちらにとって有利な事情,不利な事情の分析をすることが可能です。
3 不利な過失割合で示談することがない
特に物損について,不利な過失割合で示談してしまっているケースが散見されます。
物損の場合,高級車や特殊車両,買ったばかりの新車などの場合でない限り,損害額自体があまり高額でないことが多いです。
そのため,さして金額が変わらないから,という理由で,不利な過失割合で示談してしまっていることがあります。
物損だけをみればそれでも良いのですが,そこで合意した過失割合はしばしば人損の示談においても重要視されます。
物損の金額がさして変わらないとしても,人損にも影響することを認識しておくことが必要です。
過失割合に納得いかないのであれば,物損示談段階で弁護士に依頼した方がよいことも多いです。
4 早期打ち切りを防止することができる
交通事故に詳しい弁護士であれば,治療の受け方に対するアドバイスを行うこともできます。
不利な誤解を受けないような通院の仕方や説明の仕方,必要な検査,打ち切りを早められないような資料の収集,そのための医師への協力依頼等についてアドバイスを行うことも可能です。
5 賠償を見越したアドバイスが治療段階からできる
慰謝料の算定を考えた通院の仕方や,万が一痛みが残った場合に考えられる後遺症,そのために必要な検査や資料の収集についてアドバイスできるのはもちろん,必要に応じて転院のアドバイスや医師への協力依頼なども行うことができます。
これにより,慰謝料の算定で不利になることがないよう,また,後遺障害の認定可能性がありうる事案では,適切な後遺障害等級認定を受けられる可能性をできる限り高めながら安心して通院を行うことができます。
このようなことを行っておくことで,最終的に適切な賠償を受けることができます。
6 早く弁護士に依頼するメリット
できる限り早期にご依頼をいただいた方が,できるアドバイスや集められる証拠も増えます。
わからないからいいや,もめてないからいいや,などと思わずに,交通事故に詳しい弁護士に早くから相談することをお勧めします。
弁護士法人心では,豊田の方の交通事故のご相談も多数承っております。
交通事故でお悩みの際は弁護士法人心にご相談ください。