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交通事故被害相談@豊田

死亡事故の賠償金について

  • 文責:所長 弁護士 武田彰弘
  • 最終更新日:2024年2月2日

1 死亡事故における慰謝料

交通事故でご親族を亡くされた場合、①死亡した本人の精神的苦痛に対する慰謝料と、②近親者の方が被った精神的苦痛に対する慰謝料が賠償の対象となります。

裁判例においては、概ね、被害者の方が一家の支柱であったのかなどの属性によって、下表の金額が基準とされる傾向にあります。

ただ、必ずこの表のとおりとなるわけではなく、個別の事案における具体的な事情によって金額が増減することがあります。

被害者の方の属性 金額
一家の支柱 2800万円
母親、配偶者 2500万円
その他 2000万円~2500万円

※この金額は①と②を合計したものです。

2 死亡逸失利益について

⑴ 死亡逸失利益とは

死亡逸失利益とは、「仮に被害者の方が交通事故で死亡しなかったとしたら将来受けることができたであろう利益」のことをいいます。

死亡逸失利益に関しては、①被害者の方が交通事故に遭わず就労し続けていたなら得られたであろう利益と、②存命であれば受け取ることができていたはずの年金について争点となることが多いです。

⑵ 死亡逸失利益の計算方法

以下、それぞれの一般的な計算方法をご紹介いたします。

① 就労利益分の死亡逸失利益の計算方法

就労利益分の死亡逸失利益は、一般的に、「基礎収入額※1×(1-生活費控除率※2)×就労可能年数※3に対応するライプニッツ係数※4」という計算式によって算出されます。

② 年金分の死亡逸失利益の計算方法

年金分の死亡逸失利益は、一般的に、「年金額×(1-生活費控除率)×平均余命までの年数に対応するライプニッツ係数」という計算式によって算出されます。


  1. ※1 「基礎収入額」は、被害者の方が交通事故発生前に現実に得ていた収入額を利用することが一般的ですが、事案によっては他の金額を用いることもあります。
  2. ※2 「生活費控除率」とは、被害者の方が生前に得ていた収入の内、生活費の支出に要していた金額の割合のことを意味します。生活費分の控除がなされるのは、死亡によって生活費の支出がなくなるためです。
  3. ※3 「就労可能年数」とは、被害者の方が存命であれば就労が可能であったであろう年数のことを言い、一般的に、67歳までとされることや、平均余命の2分の1とされることが多くあります。
  4. ※4 「ライプニッツ係数」とは、中間利息を控除するための係数のことです。

3 交通事故でご親族を亡くした場合は弁護士にご相談を

親族の方が交通事故に遭って亡くなってしまった場合、ご遺族の精神的なショックは察するに余りあるところです。

このような状況の中、冷静に加害者や保険会社と賠償金の話をするのは難しいという方も少なくないかと思います。

弁護士にご依頼いただけましたら、加害者側との連絡窓口は全て弁護士となりますので、やりとりの負担を軽減することができますし、賠償金についても専門的な知見からの最大限の交渉が可能です。

加害者側との対応について負担を減らすことができるほか、賠償金の増額が見込める場合もありますので、交通事故でご親族を亡くされた方におかれましては、一度、弁護士へ相談してみることをおすすめいたします。

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