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交通事故関連情報

経済的全損

経済的全損とは,交通事故の際に車の時価額と修理費用を比較し,修理費用が時価額より高くとも,交通事故の損害賠償額が時価額に制限されるというものです。

修理するよりも,同じ車を買った方が安く済むのであれば,わざわざ車を修理する必要はないので,その費用を賠償すればよいという考え方になります。

ただし,古い車などで,同じ車種がなかなか売られていなかったり,その車自体に強い愛着があったりする場合に,同じ車を買えばいいとして,交通事故による損害賠償額として修理費用ではなく,時価額しか支払わないというのは,少し冷たいようにも感じます。

裁判例でも,傍論ではありますが,「被害車両と同種,同等の自動車を取得することが至難であり,代物を取得するに足りる価格を超える高額の修理費を投じても被害車両を修理してこれを引き続き使用したいと希望することが社会観念上是認するに足りる相当な事由がある」場合には,交通事故にあった車の修理費用が,損害賠償額として認められうるとしています。

そのため,時価額を超える修理費用を請求する場合には,上記の事情を主張立証していく必要があるのですが,交通事故の損害賠償訴訟で,上記の事情が認められ,時価額を超える修理費用が損害賠償額として認めさせるのはなかなか難しいようです。

従って,交通事故の損害賠償訴訟では,時価額を超える修理費用が損害賠償額として認められるのは,かなり稀なようです。

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