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交通事故関連情報

交通事故の自賠責保険への請求について

交通事故の自賠責保険では,傷害による損害,後遺障害による損害,死亡による損害を請求することができます。

傷害による損害の部分では,交通事故で負った怪我の治療費や通院交通費等の治療関係費や,休業損害,慰謝料などを請求できます。支払い限度額は120万円となっています。

後遺障害による損害では,交通事故によって回復が困難とされる障害の部分について,逸失利益や後遺症の慰謝料などを請求できます。また,認定される後遺障害等級に応じて逸失利益や後遺症慰謝料は算定されるため,後遺障害等級が認定される場合とされない場合では大きな金額の違いが生じてきます。

死亡による損害では,交通事故により死亡した被害者1名につき,最高3000万円が支払われます。

請求できる内容は,葬儀費用,死亡による逸失利益,被害者及び遺族の慰謝料です。

葬儀費用の部分の支払い限度額は60万円から100万円となっています。

ただし,葬儀費用の中には墓地費用や香典返しなどは含まれないため,注意が必要です。

それぞれの請求ごとに必要な書類も異なってきますので,請求方法をきちんと確認しておきましょう。

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