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刑事事件豊田

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不同意わいせつ(旧:強制わいせつ)

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不同意わいせつ(旧:強制わいせつ)で起訴されたら

  • 文責:所長 弁護士 武田彰弘
  • 最終更新日:2025年6月6日

1 不同意わいせつ罪の成立条件

不同意わいせつ罪とは、暴行又は脅迫がなされた場合以外にも、相手方の同意がない一定のわいせつな行為をした場合に成立する犯罪です。

相手が同意していたようなケースでも、相手が13歳未満の場合は不同意わいせつ罪が成立します。

また、相手が13歳以上16歳未満の場合には、行為者が5年以上の年上であれば不同意わいせつ罪が成立します。

この記事では、この不同意わいせつ罪で起訴された場合についてご説明します。

2 起訴事実を認めている場合

刑事事件では、被疑者は起訴されることにより被告人となりますが、不同意わいせつ罪は被害者の存在する犯罪類型ですので、犯罪事実を認めている場合は、起訴される前に示談交渉を行うことが可能です。

示談が成立すれば、そのことが考慮されて、不起訴となることもあります。

示談が成立しなかったという場合は、起訴された後も、示談の可能性がないかどうかを探ることとなります。

それでも示談が困難な場合は、用意した示談金を贖罪寄付することなどを検討することとなります。

そもそも示談金が用意できないという場合は、その他の情状事情としてどのようなものがあるかを検討し、立証の準備をすることとなります。

3 起訴事実を争っている場合

⑴ 犯人ではないと主張している場合

自分は犯人ではないとして争っている場合は、起訴後検察側から刑事事件記録が開示されますので、記録の内容を確認し、無罪獲得のための対策を検討することとなります。

⑵ 犯行態様等を争っている場合

犯行態様を争う場合、そもそも不同意わいせつ罪にあたる行為はしていないとして争う場合と、不同意わいせつに当たる行為はしているが起訴状に記載されているようなひどいことまではしていないとして争う場合(例えば起訴状には下半身を触ったと記載されているが触ったのは上半身だけだとして争う場合)が考えられます。

いずれについても、開示された刑事事件記録を確認して裁判での争い方を検討することとなりますが、後者の場合は、不同意わいせつにあたる行為をしているのは間違いないので、示談を検討する余地があります。

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