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痴漢
痴漢で起訴されたら
1 痴漢の罪
痴漢と一口にいっても「痴漢罪」という罪があるわけではありません。
一般的には、迷惑防止条例違反と不同意わいせつ罪という罪が「痴漢」行為にあたりえます。
両者の大まかな区分としては、服の上から触る等の場合には基本的に迷惑防止条例違反、直接身体を触る場合や行為態様が悪質だという場合には不同意わいせつ罪といったものとなります。
2 起訴されてしまった場合
痴漢行為により起訴されてしまった場合、略式起訴により罰金ということであれば、そこで刑事事件は一応終了ということになりますが、正式裁判ということになれば、その後開かれる法廷での裁判で刑の内容が決められます。
なお、起訴当時身体拘束されているという場合であっても、保釈が認められた場合には、身柄拘束は解かれ、自宅で裁判期日を待つこととなります。
3 痴漢で起訴されてしまった場合にすべきこと
正式裁判となってしまった場合には、とにかく拘禁刑の実刑を避けることが目的となってきます。
痴漢の刑の決め方は、行った痴漢行為の悪質性、常習性、前科前歴、被害感情、反省の有無、更生可能性…等々を総合的に考慮した上で野判断ということになります。
前科前歴といったものについては原則として争いようがないですし、行為そのものを争っていない場合には、悪質性についても争う余地は少ないことが多いかと思います。
すると、刑事弁護全体にいえることではありますが、やはり刑事事件の被害者がどのように思っているか、刑事事件の被害者と示談ができているかどうかという点は非常に重要になってきます。
窃盗罪などの財産犯の場合は、刑事事件の被害者に奪ったものを返すことで一応元の状態は回復することとなりますが、痴漢の場合にこれは当てはまりませんし、刑事事件の被害者の被害感情が強く、容易に示談交渉が進まないということが少なくありません。
痴漢で起訴されてしまった場合、依頼する弁護士は刑事事件の経験が豊富な弁護士を選ぶことをおすすめします。
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