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弁護士法人心 豊田法律事務所

2度目の自己破産と免責

  • 文責:所長 弁護士 武田彰弘
  • 最終更新日:2022年6月20日

1 2度目の自己破産でも免責される可能性

2度目の自己破産であっても免責を得られる可能性があります。

自己破産をする際に免責を得られるかどうかは、免責不許可事由が存在しているかどうかによります。

また、免責不許可事由があったとしても、裁量免責という制度により免責を得ることができる場合があります。

以下では、2度目の自己破産が免責不許可事由や裁量免責とどのように関係してくるかを確認していきます。

2 2度目の自己破産と免責制度との関係

⑴ 2度目の自己破産は免責不許可事由にあたるか?

以前の自己破産の際の免責許可決定の確定から7年以内に再度の免責許可の申立てをした場合、以前に1度自己破産をしたことが免責不許可事由に該当することとなります。

この場合にも裁量免責を得られる可能性はありますが、前の自己破産の経緯、2回目の自己破産の経緯、前の免責許可決定の確定からの期間の長短といった様々な事情が考慮されることとなります。

以前の免責許可決定の確定から7年以上たってからの免責許可の申立てであれば、前の自己破産が免責不許可事由となるわけではありません。

⑵ 2度目の自己破産における注意点

前の自己破産が免責不許可事由にならない場合であっても、浪費やギャンブルといった他の免責不許可事由の審査が厳しくなる可能性があり、必ず免責を得られるわけではないことに注意が必要です。

少なくとも、管財事件という、破産管財人が選任され免責を許可すべきかどうかを慎重に判断する手続きとなる可能性が高くなると思われます。

3 豊田で自己破産を検討されている方へ

2度目の自己破産は最初の自己破産に比べて細かい点を確認されることも多くなり、厳しい手続となる可能性があります。

それだけに、自己破産事件に手慣れた弁護士が適切に行うことがより重要となります。

豊田で自己破産を検討されている方は、自己破産案件を得意とする当法人へご相談ください。

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