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弁護士法人心 豊田法律事務所

全損と分損

  • 文責:所長 弁護士 武田彰弘
  • 最終更新日:2021年4月7日

1 全損と分損

交通事故により車両が損傷した場合、まず、当該車両の状態が全損か分損かを判断する必要があります。

全損には、物理的全損と経済的全損があります。

物理的全損とは、当該車両が修理不可能な状態にあることです。

一方、経済的全損とは、当該車両を修理すること自体は可能であるものの、その修理費が事故当時の時価を超えてしまっていることをいいます。

事故車両が修理可能であり、かつ、その修理費が車両の時価を下回っていることを、保険実務上、分損と呼んでいます。

2 全損と分損の違い

⑴ 修理費と時価

分損の場合には、適正修理費相当額が損害として認められます。

一方、全損の場合、たとえ修理可能な経済的全損の場合であっても、事故当時の車両の時価相当額が損害額となり、それを上回る修理費を請求することはできません。

車両の時価は、原則として、同一の車種・年代・型・同程度の使用状態・走行距離などの自動車を中古市場で取得し得る価格のことであり、レッドブック等が参考となります。

⑵ 車両買替に伴う費用

全損の場合、車両の買替が必要となるため、買替費用のうち、以下のものが損害として認められます。

一方、分損の場合、車両の買替が必要とはならないため、買い替える場合であっても、買替費用を請求することはできません。

損害として認められるもの

ア 自動車取得税

イ 事故車両の自動車重量税の未経過分

ウ 検査・登録手続費用

エ 車庫証明費用

オ 検査・登録手続代行費用、車庫証明手続代行費用及び納車費用は、自ら行えば出費を免れることができますが、実際には販売店に依頼していることがほとんどであることから、賠償の対象とした裁判例が複数存在します。

損害として認められないもの

事故車両の自動車税、自賠責保険料については、未経過部分の還付制度が存在するため、損害として認められません。

3 物損事故であっても一度弁護士にご相談を

物損事故の場合、全損と物損の違いにより、請求できる項目が異なってきます。

特に、分損であったものの、車両の買替を希望される場合、上記の点のほか、代車料が認められる期間等の問題が生じます。

弁護士法人心は、交通事故事件を多数ご依頼いただいており、様々なお悩みにお答えすることができます。

豊田市周辺にお住まいで、交通事故にお困りの方は、一度、弁護士法人心にご相談ください。

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