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弁護士法人心 豊田法律事務所

交通事故は早めに弁護士にご相談を

  • 文責:所長 弁護士 武田彰弘
  • 最終更新日:2022年12月15日

1 早期の相談の必要性

交通事故に遭われた直後は、治療や仕事・学校への対応等に追われてしまい、弁護士への相談を考えることはなかなか難しいかもしれません。

しかしながら、事故直後に弁護士にご相談いただければ、治療期間中の注意事項や、加害者側保険会社との交渉などについて、詳しくご説明することができます。

2 治療費打ち切りへの対策

交通事故の被害者は、相手方に対して、事故による負傷の治療費を請求できます。

その際、被害者に過失がないケースでは、相手方保険会社が、病院に対して直接治療費を支払うのが一般的です。

ところが、通院頻度が少ない、長期間通院をしない、という場合には、痛みが続いていても保険会社が早期に治療費を打ち切ってくることがあります。

痛みが続いているにも関わらず早期に治療費を打ち切られるということを防ぐためには、弁護士に相談して、通院頻度や症状の説明方法など、打ち切り対策を把握する必要があります。

3 後遺障害申請に向けて

⑴ 症状固定とは

「傷病に対して行われる医学上一般に承認された治療方法(以下「療養」という。)をもってしても、その効果が期待し得ない状態(療養の終了)で、かつ、残存する症状が、自然的経過によって到達すると認められる最終の状態(症状の固定)に達したとき」を、症状固定といいます(昭和50年9月30日付労働省労働基準局長通達(基発第565号)より)。

治療をしたとしても、それ以上は改善が期待できない状態と考えてください。

事故でむち打ち症となり、症状固定後も痛みが残存する場合には、後遺障害が認定される可能性があります。

⑵ 後遺障害認定で重要なこと

後遺障害が認定されると、怪我による慰謝料とは別枠で、後遺障害が残存したことによる慰謝料を請求できるほか、労働能力が喪失したことによる逸失利益を請求することもできます。

このため、後遺障害が認定されるかどうかで、損害賠償額には大きな差が生じます。

むち打ち症の後遺障害認定には、事故態様、受傷内容、症状の推移、医師の所見など、複数の要素が考慮されます。

ただし、他の要素において後遺障害認定の見込みがある場合でも、医療記録の中に、症状に一貫性がない、または、痛みが残存しているか疑問が残ると受け取られる記載があると、それを理由として後遺障害が認定されないことがあります。

これらは、医師に対してどのように症状を伝えるのかによって結果が変わってくることがあるため、事故直後から説明の仕方を理解しておく必要があります。

症状固定後も痛みが残っているにも関わらず、治療期間中の受け答えが原因で後遺障害が認定されないというリスクを避けるためにも、早期に弁護士にご相談ください。

4 交通事故の相談は当法人にご相談ください

当法人は、多数の交通事故案件を扱っているほか、内部勉強会も頻繁に行っており、膨大な知識・ノウハウを蓄積しています。

このため、事故直後から一貫した対応をとることができます。

また、豊田にある当事務所は、豊田市駅から徒歩3分、新豊田駅から徒歩5分に位置しており、アクセスが容易です。

ご来所いただくのが大変な方には、電話相談も承っております。

豊田市にお住まいで、交通事故にお困りの方は、当法人にご相談ください。

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