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弁護士法人心 豊田法律事務所

交通事故の証拠になるドライブレコーダー

  • 文責:所長 弁護士 武田彰弘
  • 最終更新日:2022年7月15日

1 ドライブレコーダーの機能

ドライブレコーダーは、走行中の自動車の前方を、映像として記録し、保存しておくことができます。

製品によっては、前方だけでなく、後方及び周囲360度を録画できるもの、画像だけでなく、音声も記録することができるものもあります。

自動車にドライブレコーダーを搭載し、走行記録中の記録を残しておくと、万が一、交通事故に遭い、または、事故を起こしてしまった際、大切な証拠となります。

2 事故態様に関する争い

交通事故が発生した場合、その事故がいかなる原因により発生し、誰に責任があるのかが非常に重要になってきます。

事故態様は、損害賠償を請求する際の過失割合の基準となり、また、過失が大きければ、運転免許に関する行政処分や刑事罰を受ける可能性が生じます。

しかしながら、事故の衝撃により記憶があいまいとなったり、あるいは、自分が責任を負うことを避けるため記憶と異なる供述をするなど、様々な理由により、事故態様に関する当事者の供述が異なることが多々あります。

交通事故の目撃者も存在しない場合、どちらの言い分が正しいのか証明することは困難です。

その結果、被害者が被害者であると認められない結果となれば、精神面及び経済面で、二重の苦痛を味わうことになりかねません。

3 ドライブレコーダーが証拠となった例

そんなとき、ドライブレコーダーを搭載していれば、事故当時の状況を正確に記録しておくことができます。

たとえ、相手方が責任逃れの供述をしていたとしても、映像を見れば、客観的な事故態様は一目瞭然です。

お互いの車両がどのような位置関係にあったのか、動いていたのか、停車していたのか等が明らかになります。

以前、自動車を停車させて下りようとした際、正面の交差点から左折してきた車両に衝突された事故の事件を担当したことがあります。

この事案では、当初、加害者側は、事故発生時、被害者は車両の外に出ていたので、人損は発生していないと主張してきました。

そこで、ドライブレコーダーの画像を提出し、被害者が車両を降りていなかったことを明らかにすることができました。

示談交渉がまとまらず、訴訟になった際も、裁判官は客観的な証拠を重視することから、ドライブレコーダーの画像は極めて重要な証拠として扱われます。

4 交通事故の相談は当法人に

自動車同士の交通事故が発生した場合、事故態様と過失割合が争点となることが多々あります。

そのような場合、ドライブレコーダーの画像があれば、早期に大まかな過失割合を想定して交渉することができます。

当法人は、多数の交通事故案件を扱っているほか、内部勉強会も頻繁に行っており、膨大な知識・ノウハウを蓄積しています。

また、当事務所は、豊田市駅から徒歩3分、新豊田駅から徒歩5分に位置しており、アクセスが容易です。

ご来所いただくのが大変な方には、電話相談も承っております。

豊田市にお住まいで、交通事故にお困りの方は、是非、当法人にご相談ください。

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