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弁護士法人心 豊田法律事務所

交通事故の示談に関するQ&A

  • 文責:所長 弁護士 武田彰弘
  • 最終更新日:2021年4月22日

交通事故の被害に遭い、怪我をしました。加害者側保険会社から免責証書という書類が送られてきました。これは、どのような書類ですか?

交通事故に関する示談をするための書類です。

交通事故の被害に遭った方は、まず、事故による負傷の治療を受けます。

そして、治療がひと段落すると、加害者側保険会社から、そろそろ治療費を打ち切るとの連絡があり、免責証書、承諾書または示談書(以下「免責証書等」といいます。)といった名称の書類が送られてきます。

免責証書等には、加害者側が、そこに記載された金額を支払う代わりに、同書面に記載された以上の請求はしないことをお互いに合意する旨記載されています。

したがって、免責証書等に署名・捺印して返送すると、その金額で示談が成立します。

示談金を支払ってもらうために、送られてきた免責証書はすぐに返送した方が良いですか?

その金額が適正なものか慎重に検討する必要があります。

免責証書に記載されている金額は、あくまでも、加害者側が提示するものであり、被害者が被った損害を補償するに足りる金額であるとは限りません。

一度示談が成立してしまうと、原則として、その内容を覆すことはできません。

示談の時点では当事者が予想できなかった後遺障害が発生した場合には、この後遺障害に関する損害について、示談の効力が否定される可能性がありますが、極めて例外的なものであるとお考えください。

示談の成立後、増額の余地が判明したとしても、追加の請求はできないと考えて、慎重に対応すべきです。

提示された示談金額が適正なものかどうかは、どう調べれば良いですか?

弁護士に相談されることをお勧めします。

交通事故の被害者の損害賠償額については、是非、弁護士にご相談ください。

弁護士にご相談いただければ、慰謝料等の適正な金額や、加害者に対して請求し得る損害項目をご説明することができます。

示談をしてしまった後で、もっと請求できたのに、と後悔しないためにも、一度、弁護士にご相談ください。

弁護士法人心は、交通事故案件を多数ご依頼いただいており、ノウハウが豊富です。

交通事故でお悩みの方は、是非、弁護士法人心 豊田法律事務所にご相談ください。

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